選挙事務所とは、特定の候補者の選挙運動に関する事務を取り扱うために設けられる事務所であり、設置できる数・場所・表示等が公職選挙法で規制される拠点である。
選挙運動の拠点となる選挙事務所は、いくつでも好きな場所に置けるのか。選挙事務所は候補者の選挙運動事務を取り扱う拠点で、設置できる数が原則として候補者一人につき一箇所(選挙の種類により例外あり)に限られ、設置・異動・閉鎖の届出、表示する文書図画(立札・看板の類)の数や規格、設置できない場所(投票所・開票所の周辺等)などが公職選挙法で規制される。設置の届出は選挙管理委員会に対して行い、選挙運動費用としての支出も収支報告の対象となる。選挙管理委員会は、設置届の受理、設置数・場所・表示の適否に関する照会への対応を行う。候補者側は、移動の制限(投票日当日の移動禁止等)を含め、設置・運用の規制を正確に把握する必要がある。
設置数・場所・届出
選挙事務所は、候補者一人につき一箇所を設けるのが原則で、選挙区が広い一部の選挙では複数箇所を認める例外がある。設置・異動・廃止には選挙管理委員会への届出が必要である。設置できない場所として、投票所・共通投票所・期日前投票所・開票所を設ける建物やその周辺など、選挙の管理執行や投票の自由を妨げるおそれのある場所が制限される。投票日当日における選挙事務所の移動は原則として禁止され、定められた数を超える事務所を設けることもできない。
表示・費用・実務
選挙事務所には、設置している旨を表示する立札・看板の類を掲げることができるが、その数・規格には上限がある。選挙事務所の設置・維持に要する費用は選挙運動費用として収支報告の対象であり、法定選挙費用の制限の枠内で支出する必要がある。実務では、候補者側が選挙事務所の所在地・連絡先を選挙管理委員会に届け出るとともに、後援会事務所(政治活動の拠点)と選挙事務所(選挙運動の拠点)の区別、表示物の規格、移動制限などを確認する。選挙管理委員会は、設置届の受理と、設置数・場所・表示に関する照会への助言を行う。
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