後援会とは、特定の公職の候補者または公職にある者を後援することを本来の目的とする政治団体である。
議員や候補者の支持者が集まる後援会は、選挙運動とどう線引きされるのか。後援会は、特定の候補者・公職者を支援する目的で組織される政治団体であり、政治資金規正法上の政治団体として設立の届出と収支報告が義務付けられる。平常時の政治活動として行う後援会活動と、選挙運動期間中の選挙運動とは法的に区別され、後援会が行える文書図画の頒布・掲示や寄附の受領には公職選挙法・政治資金規正法上の制約がある。事前運動の禁止との関係で、選挙が近づいた時期の後援会活動は実質的な選挙運動と評価されないよう運用に注意を要する。自治体の選挙管理委員会は、後援会の届出や政治団体としての扱いについて照会を受けることが多い。
政治団体としての位置づけ
後援会は政治資金規正法上の政治団体の一類型であり、特定の公職の候補者・公職者を後援することを本来の目的とする団体をいう。設立にあたっては所定の届出を行い、会計責任者を置いて収支報告書を提出する義務を負う。寄附の受領・支出には政治資金規正法の量的・質的制限がかかり、企業・団体からの寄附の制限や、年間の寄附額の上限などが適用される。政党や資金管理団体とは別建ての団体であり、一人の公職者をめぐって後援会・資金管理団体・所属政党支部が併存することもある。
選挙運動との区別
後援会の活動は平常時の政治活動として行われるものであり、特定の選挙で特定の候補者の当選を図る選挙運動とは区別される。選挙運動は選挙の告示日から投票日前日までの選挙運動期間に限って認められるのに対し、後援会活動は期間外でも行えるが、立候補届出前に選挙運動と評価される行為を行えば事前運動の禁止に触れる。後援会名義のあいさつ状・看板・ポスターの掲示には公職選挙法上の規制があり、選挙期日が近づくと掲示できる時期・枚数等が制限される。実務では、後援会活動と選挙運動の境界が問題になりやすく、選挙管理委員会への事前相談が行われる。
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