政治資金規正法とは、政治団体の届出・政治資金の収支の公開・寄附等の制限を定め、政治活動の公明と公正を確保することを目的とする法律である。
政治団体の収支報告や寄附の制限は、どの法律が根拠になっているのか。政治資金規正法は、政治団体や公職の候補者に係る政治資金の流れを規律する法律で、政治団体の設立届、会計責任者の選任、収支報告書の提出・公開、寄附の量的・質的制限などを定める。寄附を受けられる主体・金額・寄附者の種類に制限を設け、収支を公開させることで、政治活動の公明・公正と国民の不断の監視を確保しようとする。公職選挙法が選挙運動そのものを規律するのに対し、政治資金規正法は政治活動を支える資金の流れを規律する点で守備範囲が異なる。自治体の選挙管理委員会は、区域内の政治団体に係る届出・収支報告の受理と公表を所管する。
規律の柱
政治資金規正法の規律は大きく三本柱から成る。第一に政治団体の届出制であり、政治団体は設立時・異動時・解散時に届出を行い、会計責任者を置く。第二に収支の公開であり、政治団体は毎年の収入・支出・資産等を記載した収支報告書を提出し、これが公表されることで国民の監視に供される。第三に寄附等の制限であり、寄附できる者・受けられる者・金額に量的制限と質的制限を課す。これらにより資金の流れを透明化し、政治活動の公明と公正を担保することを目的とする。
公職選挙法との役割分担
政治資金規正法と公職選挙法は、政治・選挙を規律する車の両輪だが守備範囲が違う。公職選挙法は選挙運動の方法・期間・費用や投票・開票の管理執行を規律する。政治資金規正法は、選挙の有無にかかわらず行われる政治活動を支える資金の調達・支出・公開を規律する。選挙運動費用の規制(公職選挙法)と政治資金の規制(政治資金規正法)は接点を持つため、候補者の会計実務では両法を併せて押さえる必要がある。自治体の選挙管理委員会は、区域内に事務所を置く政治団体の収支報告書を受理・公表し、閲覧に供する事務を担う。
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