政治団体とは、政治上の主義・施策の推進や特定の公職者・候補者の推薦・支持等を主たる目的とし、政治資金規正法に基づき届出と収支報告が義務付けられる団体である。
政党・後援会・資金管理団体は、まとめてどういう枠組みで規律されているのか。政治団体は政治資金規正法が定める概念で、政治上の主義施策の推進、公職の候補者の推薦・支持・反対などを主たる目的とする団体をいい、政党・政治資金団体・後援会・資金管理団体などを包含する。設立すると都道府県選挙管理委員会または総務大臣へ届出を行い、会計責任者を選任し、毎年の収支報告書を提出する義務を負う。寄附には量的制限・質的制限が課され、企業・団体献金の制限や個人献金の上限などが適用される。自治体の選挙管理委員会は、地域内の政治団体の設立届・収支報告書の受理と公表という事務を担う。
概念の範囲と種類
政治団体は政治資金規正法上の包括的な概念であり、政治上の主義施策を推進し・支持し・反対すること、特定の公職の候補者を推薦・支持・反対することなどを本来の目的とする団体を広く含む。具体的には政党、政治資金団体、後援会、資金管理団体、その他の政治活動を行う各種団体がこれにあたる。これらは目的や受けられる優遇の違いで区分されるが、いずれも政治団体として届出・収支報告の対象となる点は共通する。政党は所属国会議員数や国政選挙の得票率などの政党要件を満たす団体で、政治資金の受入れ等で他の政治団体と異なる扱いを受ける。資金管理団体は公職の候補者が自らの政治資金を管理するために指定する一団体を指す。同じ公職者をめぐって複数種の政治団体が併存することもある。
届出・収支報告と所管
政治団体は、その活動が一の都道府県の区域内にとどまるか複数都道府県・国にわたるかなどに応じて、都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に設立の届出を行う。会計責任者を置き、収入・支出・資産等を記載した収支報告書を毎年提出し、これは公表される。寄附については、寄附する側・受ける側の双方に量的制限と質的制限がかかり、違反には罰則がある。自治体の選挙管理委員会は、区域内に主たる事務所を置く政治団体の設立届と収支報告書を受理・公表する事務を担い、住民や報道からの閲覧請求に応じる。
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