事前運動とは、立候補の届出前に行う選挙運動であり、公職選挙法により禁止される行為である。
後援会のあいさつ回りや支持依頼は、いつから選挙運動になり、いつまでなら許されるのか。事前運動は、特定の選挙で特定の候補者の当選を図る目的で、立候補の届出前に行う選挙運動を指し、公職選挙法はこれを禁止している。選挙運動は告示日に立候補を届け出てから投票日前日までの選挙運動期間に限って認められるため、それより前に投票や支持を依頼する行為は事前運動として違法となる。一方、平常時の政治活動や後援会活動はこの禁止の対象外であり、どこからが選挙運動にあたるかの線引きが実務上の最大の論点になる。選挙管理委員会は、立候補予定者や後援会から「この時期にこの行為をしてよいか」という相談を受けることが多い。
禁止の趣旨と期間の起点
公職選挙法は、選挙運動を立候補届出の時から投票日前日までの選挙運動期間に限って認め、それ以前の選挙運動を事前運動として禁止する。趣旨は、選挙運動を一定期間に限定することで、運動の過熱・長期化や資金力による不公平を防ぎ、候補者間の機会の均等を図る点にある。期間の起点は立候補の届出であり、告示日に届出が受理されて初めて選挙運動が解禁される。届出前に投票依頼や支持拡大を呼びかける行為は、たとえ後援会の名義であっても実質が選挙運動と評価されれば事前運動にあたる。
政治活動・後援会活動との区別
禁止されるのは選挙運動であって、平常時の政治活動はこの限りでない。政党や後援会が日常的に行う政策の宣伝・組織拡大・後援会活動は、特定の選挙での特定候補の当選を図る目的が前面に出ない限り許される。実務では、選挙が近づいた時期のあいさつ状・看板・集会・戸別のあいさつ回りが、政治活動の範囲にとどまるか事前運動に踏み込むかが繰り返し問題となる。判断は行為の時期・態様・目的を総合してなされるため、選挙管理委員会は具体の行為について個別に相談を受け、違反のおそれを助言する。
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