ジチテン

兼業

読み:けんぎょう

別名:営利企業従事制限
意味

兼業とは、職員が本来の職務のほかに、自ら営利企業を営み、または報酬を得て他の事業・事務に従事することをいう。地方公務員は地方公務員法第38条により、任命権者の許可がなければ原則としてこれを行えない。

公務員は副業ができないと言われるが、正確には一律に禁じられているのではなく、任命権者の許可を要する仕組みである。職務に専念すべき公務員が、外部の営利活動によって職務をおろそかにしたり、特定の企業と癒着したりすることを防ぐ趣旨による。

兼業は、職員が本来の職務のほかに、自ら営利企業を営み、または報酬を得て他の事業・事務に従事することをいう。地方公務員法第38条は、任命権者の許可を受けなければ、職員がこうした活動に従事してはならないと定める。許可の判断は、本来の職務の遂行に支障がないか、職務の公正や信用を損なわないかといった点から行われる。職員が複数の公職を兼ねる兼職とは、私的な営利活動に関わる点で性質が異なる。

「禁止」ではなく「許可制」——どこまでが認められるか

兼業をめぐる誤解の多くは、公務員はおよそ副業ができないという思い込みにある。地方公務員法第38条が定めるのは全面的な禁止ではなく、任命権者の許可を要する許可制である。許可の判断では、本来の職務の遂行に支障が生じないか、職務上の利害と衝突しないか、職員としての信用を損なわないかが見られる。報酬を得ない活動や、一定規模以下の不動産賃貸などについては、許可の要否や基準を自治体ごとに規程・運用基準で具体化していることが多い。家業の手伝いや小規模な農業、地域活動への参加など、現場では線引きの判断が分かれやすい。

「兼職」と「兼業」を取り違えない

兼業は、複数の公職を兼ねる兼職としばしば混同される。兼職が、併任兼務のように公の職を複数占める状態を指すのに対し、兼業は、職員が私的に営利企業を営んだり報酬を得て事業に従事したりすることを指す。規律の根拠も異なり、兼業の制限は、職務専念義務信用失墜行為の禁止といった服務の規律を背景にしている。いま直面しているのが公職の兼ね方の問題(兼職)なのか、営利活動への従事の問題(兼業)なのかを取り違えると、必要な許可や手続を誤ることになる。

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