ジチテン

出席議員

読み:しゅっせきぎいん

意味

出席議員とは、会議に現に出席している議員のことであり、表決数や特別多数議決の母数を数える基準となる議員をいう。

議会事務局採決の可否を判定する際に出席議員数を正確に把握しなければならない理由は、議案可決されたか否かが出席議員を母数とする賛成数で決まるためである。地方議会の議事は、議員定数の半数以上が出席して初めて開くことができ(定足数地方自治法第113条)、議決は原則として出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する(同法第116条)。ここでいう出席議員は、議員定数でも在籍議員でもなく、その会議に現に出席している議員を指す。退席した議員や除斥された議員は出席議員に算入されない。特別多数議決を要する事件では、出席議員の3分の2以上や4分の3以上といった加重された割合が求められ、その母数も出席議員である。表決の前に出席議員数を確定しておくことが、採決結果の効力を左右する。

定足数・表決数との関係

出席議員は、議会の二つの定数概念のうち表決の側を担う基準である。会議そのものを開けるかどうかは、議員定数の半数以上の出席を要する定足数(地方自治法第113条)で判断する。これに対し、開かれた会議で議案を可決できるかどうかは、出席議員の過半数という表決数(同法第116条)で判断する。両者の母数が異なる点に注意を要する。定足数は議員定数を母数とするが、表決数は現に出席している議員を母数とする。会議の途中で退席する議員がいると出席議員数が変動するため、採決の直前に出席議員を確定し、可否を計算するのが実務の手順である。可否同数のときは議長が裁決するが、このとき議長は出席議員に数えられず表決にも加わらない取扱いが通例である。

特別多数議決における加重

通常の議決は出席議員の過半数で足りるが、地方自治法は事案の重大性に応じて加重した割合を求める場合がある。秘密会の開催や議員の資格の決定、除名の懲罰などは出席議員の3分の2以上(同法第115条・第135条等)、長の不信任議決は議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意を要する(同法第178条)。条例で定める一定の重要案件で長の再議に付された議案の再可決も出席議員の3分の2以上である(同法第176条)。これらの加重要件はいずれも出席議員を母数とするものと、議員定数を母数とするものが混在しており、事務担当者は条文ごとに母数が出席議員か議員数かを確認する必要がある。

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