議員辞職とは、地方自治法第126条に基づき、地方議会の議員が自らの意思で議員の職を退くことであり、議会の許可を得て効力を生じる行為である。
議員が任期の途中で自分の意思により職を辞めたいとき、どのような手続が必要か。議員辞職は、議員が自発的に職を退く行為で、地方自治法第126条は、議員は議会の許可を得て辞職することができ、ただし閉会中は議長の許可を得て辞職できると定める。辞職には議会または議長の許可という要件が課されており、本人が辞職願を出しただけでは効力を生じない点が特徴である。これは、議員が安易に職を放棄して議会の運営に支障が出ることを防ぎ、辞職の意思や理由を議会が確認する趣旨による。許可がなされた時点で議員の職を失い、欠員が生じる。欠員に伴って次点者の繰上補充や補欠選挙が必要になる場合があり、辞職の時期は議会構成や選挙日程に影響する。本人の意思によらず職を失う失職とは、原因と手続の点で区別される。
辞職許可の要否
議員が辞職するには、議会の許可(閉会中は議長の許可)を得なければならないとされる。これは、議員の職が選挙で住民から負託された公的な地位であり、その去就が議会の構成と運営に直接かかわるためである。許可するかどうかは議会の裁量に委ねられるが、本人の確固たる辞職の意思が確認できれば許可されるのが通例で、不許可とされるのは例外的である。閉会中に辞職の申出があったときは、議会を開くことができないため、議長の許可で足りるとされ、次の会議で議会に報告される。辞職の効力は許可があったときに生じ、その時点で欠員となる。
辞職と失職の違い
議員辞職は、本人の意思に基づき辞職願を提出し、許可を得て自ら職を退くものである。これに対し失職は、被選挙権の喪失や兼職禁止規定への抵触、選挙犯罪による当選無効など、法定の事由が生じたときに、本人の意思とかかわりなく当然に、またはその旨の決定によって職を失うものである。両者は議席に欠員が生じるという結果では共通するが、辞職が本人の自発的な意思を起点とするのに対し、失職は外形的な事由の発生を起点とする点で性質を異にし、手続も別個に定められている。
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