地方分権改革で機関委任事務が廃止され国と地方が対等・協力の関係に置き直された後、国や都道府県が自治体の事務にどこまで・どのように口を出せるのかを枠づけたのが、地方自治法第245条以下の関与の制度である。関与は法律またはこれに基づく政令の根拠がなければ行えず(関与法定主義)、その目的を達成するために必要な最小限度のものにとどめなければならない(必要最小限の原則)。助言・勧告、資料の提出の要求、是正の要求、是正の勧告・指示、同意、許可・認可・承認、代執行などが類型として整理されている。どの手段が用いられるかは事務の性質によって異なり、自治事務には緩やかな関与が、法定受託事務にはより強い是正の指示や代執行が想定される。関与をめぐって国と自治体が対立した場合の係争処理として、国地方係争処理委員会への審査申出の道が用意されている点も、対等関係を担保する仕組みである。
関与の類型と事務区分による使い分け
地方自治法第245条は関与を類型化して限定列挙する。法的拘束力の弱いものから、助言・勧告、資料の提出の要求、是正の要求、同意、許可・認可・承認、是正の指示、代執行などが並ぶ。どの手段が用いられるかは事務区分によって異なり、自治事務に対しては助言・勧告、資料提出の要求、是正の要求などの緩やかな関与が基本となる。これに対し法定受託事務には、より強い是正の指示や、最終手段としての代執行が制度上想定される。是正の要求は自治体に是正措置を講ずべき法的義務を生じさせるが具体的な措置内容は自治体の判断に委ねるのに対し、是正の指示は措置内容まで指示する点で拘束の度合いが強い。
関与法定主義と必要最小限の原則
関与の制度を貫く二つの原則が、関与法定主義と必要最小限の原則である。関与法定主義は、国・都道府県は法律またはこれに基づく政令の根拠がなければ自治体の事務に関与できないとする原則で、行政指導のような事実上の働きかけで法定外の関与を行うことを封じる。必要最小限の原則は、関与を行う場合でもその目的を達成するために必要な最小限度のものとし、自治体の自主性・自立性に配慮しなければならないとする原則である。両原則は、機関委任事務時代に包括的な指揮監督として行われていた国の関与を、分権改革後は法定された限定的な手段へと縛り直したことの表れであり、対等・協力の関係を制度面から支える。
係争処理=国地方係争処理委員会
関与をめぐって国と自治体の意見が対立したとき、自治体側が国の関与の適法性を争えるよう、地方自治法は国地方係争処理委員会による審査の仕組みを設けている。自治体は是正の要求・指示などの関与に不服があるときこの委員会に審査の申出ができ、委員会の勧告に国が従わない場合などには、最終的に高等裁判所への訴え(関与に関する訴訟)も可能である。都道府県の関与をめぐる市町村との係争については、自治紛争処理委員による処理の道がある。こうした第三者的な係争処理手続の存在自体が、国の関与を一方的な指揮監督ではなく対等な当事者間の問題として扱う制度設計を示している。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)