ジチテン

政令

読み:せいれい

意味

政令とは、内閣が憲法および法律の規定を実施するために制定する命令であり、行政機関が定立する命令のうち最も上位の効力を持つものである。

法律は大枠だけを定め、具体的な数値や要件を「政令で定める」と委ねることが多い。自治体実務でも、補助率や対象範囲が法律本体ではなく政令に書かれている場面は珍しくない。政令は、その委任を受けて内閣が制定する命令を指す。

政令は内閣が閣議で決定し、天皇が公布する。憲法73条6号により、法律の委任がなければ罰則を設けることはできず、義務を課し権利を制限する規定も法律の委任を要する。省令・府令より上位にあり、命令の階層の頂点に位置する。法律を「施行令」、たとえば「地方自治法施行令」のかたちで具体化するものが代表的で、自治体は法律と施行令をセットで参照しないと正確な要件を把握できない。

法律との関係と委任の限界

政令は法律を実施するための命令であり、法律から独立して国民の権利義務を創設することはできない。憲法73条6号但書は、政令には特にその法律の委任がある場合を除いて罰則を設けることができないと定め、義務賦課・権利制限についても法律の個別具体的な委任を要するのが通説である。法律が「政令で定める」と委任する場合も、委任の範囲が不明確な白紙委任は違憲となりうる。自治体実務では、補助金の補助率・対象経費、各種申請の添付書類などが法律本体ではなく施行令に規定されることが多く、施行令を確認しないと制度の全体像をつかめない。

省令・規則との階層

命令には政令のほか、各省大臣が発する省令(施行規則など)、内閣府が発する内閣府令がある。効力の上下は政令が省令・府令に優越し、上位の政令に反する省令の規定は効力を持たない。法律→政令(施行令)→省令(施行規則)という三層で一つの制度が構成されることが多く、たとえば一つの法律を読むには「○○法」「○○法施行令」「○○法施行規則」を併せて参照する必要がある。自治体が定める規則・規程は国の命令体系とは別系統だが、国の法令の委任や枠内で運用される点で連動する。

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