ジチテン

固定資産評価審査の申出

読み:こていしさんひょうかしんさのもうしで

別名:審査の申出
意味

固定資産評価審査の申出とは、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある固定資産税の納税者が、固定資産評価審査委員会に対してその価格の審査を求める手続をいう(地方税法第432条)。

固定資産税は土地・家屋の評価額(登録価格)を基に課税されるため、評価額への不服は税額への不服に直結する。ただし、登録価格そのものへの不服は通常の審査請求ではなく、市町村に置かれる固定資産評価審査委員会への審査の申出によって争う仕組みになっている。納税者は、価格等を固定資産課税台帳に登録した旨の公示の日から原則として一定期間内(縦覧期間後の所定の期間内)に、評価審査委員会へ申し出る。委員会はこの審査を経て価格を決定し、その決定に不服がある場合に初めて取消訴訟を提起できる。すなわち評価額をめぐる争いは「審査の申出→委員会の決定→訴訟」という固定資産税固有の不服申立ルートをたどる点に特徴があり、税額計算の誤りなど価格以外の事項への不服は通常の審査請求で争う。担当課は、縦覧・閲覧の機会の周知とあわせ、申出期間と争える事項の区別を住民へ正確に案内する必要がある。

価格を争う固有の不服申立ルート

固定資産税では、課税標準の基礎となる固定資産の価格(登録価格)への不服は、行政不服審査法に基づく通常の審査請求ではなく、市町村に置かれる固定資産評価審査委員会への審査の申出によって争う(地方税法第432条)。納税者は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から所定の期間内に審査の申出をする。これは固定資産の価格が大量・継続的に決定される性質をもち、専門的・統一的な判断を要することから、独立の合議制機関による審査を経る仕組みが置かれているためである。委員会の決定に不服があるときは、その決定の取消しの訴えを提起できる。

争える事項と縦覧・閲覧との関係

審査の申出で争えるのは固定資産課税台帳に登録された「価格」であり、税額計算の誤りや非課税減免の適否といった価格以外の事項への不服は、通常の審査請求の対象となる。納税者が自らの資産の評価を確認できるよう、市町村は毎年一定期間、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供し、納税者は自己の資産について課税台帳の閲覧もできる。これらの縦覧・閲覧によって他の資産との均衡や自己資産の評価内容を確認したうえで、価格に不服があれば期間内に審査の申出を行うという流れになる。担当課は、申出期間・争える事項・縦覧期間の関係を取り違えないよう住民へ正確に案内する。

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