技術的助言とは、地方自治法第245条の4に基づき、各大臣や都道府県知事などが、その担任する事務について地方公共団体に対し適切と認める技術的な情報の提供や指導を行う、非権力的な関与の一類型をいう。
国や都道府県から事務の取扱いについて文書で「お知らせ」や「事務処理の参考」が届いたとき、それに従う法的義務があるのかどうかを担当課は判断しなければならない。技術的助言は、地方分権改革で機関委任事務が廃止された後、国と地方の関係を上下から対等・協力へ改めるなかで、自治体への国の働きかけを法定の枠内に収めるために整理された関与類型の一つである。地方自治法は国の関与を関与の法定主義のもとで類型化しており、是正の要求や許可のように従う義務を伴う権力的関与と、技術的助言・勧告や資料の提出の要求のように自治体を法的に拘束しない非権力的関与とに大別される。技術的助言はこの非権力的関与の代表であり、助言に従うかどうかは自治体の判断に委ねられ、従わなかったことを理由に不利益な取扱いを受けないことが同法で保障されている。かつての通達が機関委任事務の指揮監督手段として自治体を事実上拘束したのに対し、分権後はその多くが法的拘束力のない技術的助言として再整理された。担当課にとっては、届いた文書が拘束力ある関与なのか技術的助言にすぎないのかを見極め、地域の実情に応じて自ら判断する姿勢が問われる場面である。
非権力的関与としての位置づけ
地方自治法は、国または都道府県が自治体の事務に関与する場合の基本類型を第245条で定め、関与は法律またはこれに基づく政令の根拠がなければ行えないとする関与の法定主義を採る。関与は大きく、助言・勧告、資料の提出の要求、是正の要求、同意、許可・認可・承認、指示、代執行などに分かれ、このうち技術的助言・勧告と資料の提出の要求は、自治体を法的に拘束しない非権力的関与に分類される。技術的助言は第245条の4に根拠をもち、各大臣や知事が担任事務について自治体に技術的な情報提供や指導を行うものである。重要なのは、助言に従う義務がないこと、そして同法第247条が、助言に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いを禁じている点である。これにより、形式上は助言でも実質的に従わせる運用を抑止し、対等・協力の関係を担保している。
通達から技術的助言への転換
2000年施行の地方分権一括法による機関委任事務の廃止は、国と自治体の関係を指揮監督から対等・協力へ転換させた。それまで国は通達によって機関委任事務の処理を細部まで指揮し、自治体は事実上これに拘束されていた。分権改革後、機関委任事務という仕組み自体が消滅したため、従来の通達の多くは法的拘束力をもたない技術的助言として再整理され、現在は「通知」「事務連絡」などの形で発出されている。したがって自治体に届く国からの文書は、法令や是正の要求のように従う義務を伴うものと、技術的助言のように参考にとどまるものとが混在しており、担当課はその性質を法的根拠から見極める必要がある。技術的助言を金科玉条として地域の実情を顧みない運用は、分権改革が目指した自治体の自主的判断という趣旨に反する。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)