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議会の検査権

読み:ぎかいのけんさけん

別名:検査権別名:事務検査権
意味

議会の検査権とは、地方議会が当該地方公共団体の事務に関し、執行機関の事務の管理・議決の執行・出納を検査する権限をいう。

執行機関がきちんと議決どおりに事務を処理しているかを、議会はどうやって確かめるのか。その基本的な手段が地方自治法98条1項の検査権である。検査の対象は当該団体の事務の管理、議会の議決の執行状況、出納の状況であり、議会は関係する書類や計算書を検閲し、または執行機関に報告を請求してこれらを検査する。検査権は議会が執行機関を監視する権能の一つで、より強力な事実調査を伴う調査権(百条委員会=地方自治法100条)や、監査委員に監査を求める監査請求権(同98条2項)と並ぶ。検査権は書類の検閲と報告請求にとどまり、関係人の出頭・証言や記録の提出を強制する権限まではない点で、罰則を背景に強制力を持つ100条調査権と区別される。

地方自治法98条1項が定める検査の対象と方法

地方自治法98条1項は、議会が当該普通地方公共団体の事務(自治事務法定受託事務を含む。ただし一定の事務は除外される)について、書類および計算書を検閲し、当該団体の長・委員会・委員の報告を請求して、事務の管理・議決の執行・出納を検査することができると定める。検査は議会本体の権能であり、実務上は常任委員会特別委員会に付託して行われることが多い。検査権は議決機関である議会が執行機関の事務処理を事後的に監視するための基本的な手段であり、検査の結果は本会議で報告され、必要に応じて意見書の提出や是正の働きかけへとつながる。

調査権(100条)・監査請求権(98条2項)との関係

議会が執行機関を監視する権能には、検査権のほかに調査権と監査請求権がある。調査権は地方自治法100条が定めるいわゆる百条委員会の権限で、選挙人その他の関係人の出頭・証言・記録の提出を求めることができ、正当な理由なくこれを拒んだ者には罰則が科される点で、書類検閲と報告請求にとどまる検査権より強い強制力を持つ。監査請求権は98条2項に基づき、議会が監査委員に対し当該団体の事務に関する監査を求め、結果の報告を請求する権限である。検査権が議会自らの検査であるのに対し、監査請求権は専門機関である監査委員に監査を委ねる点で手段が異なり、議会は事案の性質に応じてこれらを使い分ける。

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