ジチテン

会期不継続の原則

読み:かいきふけいぞくのげんそく

意味

会期不継続の原則とは、議会の会期中に議決に至らなかった案件は、原則として次の会期に引き継がれず、廃案となる原則をいう。各会期はそれぞれ独立したものとして扱われ、ある会期の意思が後の会期を拘束しないという考え方に基づく。

議会は、会期という限られた期間を単位として活動する。会期不継続の原則は、その会期のうちに結論が出なかった案件を次の会期へ持ち越さず、いったん廃案とする考え方で、各会期の独立性を表す基本原則である。

この原則のもとでは、提出された議案が会期中に議決されなければ、その議案は審議未了として廃案となり、改めて取り上げるには次の会期で再び提出し直す必要がある。各会期はそれぞれ別個の独立したものとされ、前の会期で行われた審議の経過が、当然に後の会期に引き継がれるわけではない。これは、ある時点の議会の意思が、構成や状況の変わりうる後の議会を縛ることを避ける趣旨である。ただし、この原則には例外があり、議会の議決で特定の案件を委員会の閉会中の審査に付すれば、その案件は次の会期に引き継いで審議を続けることができる。これが継続審査である。

各会期の独立性という考え方

会期不継続の原則の根底には、議会の各会期はそれぞれ独立したものであるという考え方がある。議会は常時活動しているのではなく、会期という限られた期間に限って活動能力を持つものとされ、会期ごとにその活動が完結する。この独立性を前提とすると、ある会期で結論に至らなかった案件をそのまま次の会期へ引き継ぐことは、前の会期の意思を後の会期に持ち込むことになりかねない。議員の構成や住民の状況、社会情勢は時とともに変わりうるのであり、過去の審議の経過に縛られず、その時々の議会が改めて判断できるようにしておくことに、この原則の意義がある。会期中に結論を出すべきであるという規律は、議会に審議の集中と効率を促す働きも持つ。

継続審査という例外

会期不継続の原則は絶対のものではなく、継続審査という重要な例外を伴う。複雑で慎重な検討を要する案件や、会期内に審議を尽くせなかった案件について、議会が議決をもって委員会に閉会中の審査を付託すれば、その案件は廃案とならず、次の会期に引き継いで審議を続けることができる。これは、すべての案件を会期内に処理しなければならないとすると、十分な調査や検討を要する重要案件をかえって拙速に扱うおそれがあるためである。原則として会期ごとに案件を完結させつつ、例外として継続審査の道を開くことで、各会期の独立性と、慎重な審議の必要性とを両立させている。会期不継続の原則と継続審査は、表裏の関係にある。

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