継続審査とは、議会の会期中に議決に至らなかった案件について、議会の議決により、閉会中も委員会で審査を継続できるようにし、次の会期に引き継いで審議する取扱いをいう。会期不継続の原則の例外として認められる。
重要な案件のなかには、一つの会期では調査や検討を尽くせないものがある。継続審査は、こうした案件を会期の終わりに廃案とせず、閉会中も委員会で審査を続け、次の会期に引き継ぐための仕組みである。
本来、会期中に議決されなかった案件は、会期不継続の原則によって廃案となる。しかし、慎重な審議を要する条例案や、現地調査や参考人からの聴取が必要な案件などを、会期の制約だけで打ち切ってしまうのは適当でない。そこで議会は、議決によって特定の案件を委員会の閉会中の審査に付すことができる。これにより、その案件は廃案を免れ、議会が開かれていない閉会中も委員会で審査が進められ、次の会期に引き継いで結論を出すことができる。継続審査とするかどうかは、案件の重要性や審議に要する時間を踏まえて議会が判断する。
閉会中の継続審査の手続
継続審査が成立するには、所定の手続を踏む必要がある。まず、案件を審査する委員会が、その案件を閉会中も引き続き審査したいと考える場合、委員長から議長に対して閉会中の継続審査の申出を行う。これを受けて議会が、会期の終了までに本会議でその申出を議決すれば、当該案件は閉会中の継続審査となる。この議決があってはじめて、委員会は議会の閉会中も活動して審査を続けることができる。継続審査の議決を経ずに会期が終われば、その案件は会期不継続の原則どおり廃案となる。つまり継続審査は、議会が自らの意思で、特定の案件についてのみ会期不継続の原則の適用を外す手続だといえる。
多用への戒めと審議の充実
継続審査は慎重な審議を可能にする有用な仕組みだが、その運用には注意も要する。本来は会期内に結論を出すべき案件を、明確な必要もないまま継続審査として先送りすれば、議会としての意思決定を引き延ばすことになりかねない。とくに、賛否の判断を避けるために継続審査が用いられれば、議会が住民に対して負う説明責任が果たされなくなるおそれがある。継続審査は、現地調査や専門的な検討、関係者からの意見聴取など、審議を充実させるために真に時間を要する場合にこそ意味を持つ。会期不継続の原則が議会に審議の集中を促すのと表裏の関係で、継続審査は、その例外を必要な範囲にとどめてこそ、慎重な審議という本来の目的にかなう。
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