土地利用計画

読み:とちりようけいかく

土地利用計画とは、都市・農業・森林・自然環境等の各用途への土地の合理的配分に関する計画で、国土利用計画法・農業振興地域整備法・都市計画法等の各法律に基づく複合的な土地管理の体系をいう。

この説明はいかがですか?

定義と法体系

土地利用計画とは、限られた国土を農業・都市・森林・自然環境・その他の用途に合理的に区分・配分し、土地の合理的な利用と管理を実現するための計画体系の総称である。根拠法として、国土全体の土地利用の基本的方向を定める国土利用計画法・都市的土地利用を規制・誘導する都市計画法・農業上の利用を保全する農業振興地域整備法・森林を保全・利用する森林法・自然を保護する自然公園法・自然環境保全法等が相互に関連して土地利用の全体的な枠組みを形成している。

国土利用計画と土地利用基本計画

国土利用計画法は国土の総合的・計画的な利用を図るために、全国計画(国土利用計画)・都道府県計画・市町村計画の三層構造の計画体系を設ける。土地利用基本計画(都道府県が策定)は都市地域・農業地域・森林地域・自然公園地域・自然保全地域の5地域に国土を区分し、各地域での土地利用方針を定める重要な実務的計画である。また、事後届出制(一定面積以上の土地売買後に都道府県知事へ届出)・事前届出制(注視区域・監視区域での取引前届出)により土地価格の監視・土地利用の管理を行う。

農業的土地利用の保全

農業振興地域整備計画(農振整備計画)は農用地区域を設定して農地・農業用施設用地・採草放牧地等の農業的利用を長期的に確保する計画であり、農振農用地区域内では原則として農地転用・非農業的開発が禁止される。農用地区域の設定・変更は市区町村が農業振興地域整備計画として策定し、都道府県知事の承認を受けて効力を生じる。都市計画区域と農業振興地域が重複する地域では都市計画と農振計画の整合を図る必要があり、市区町村の都市計画担当と農政担当の連携調整が不可欠となる。

都市計画との関係

都市計画法は都市の健全な発展・整序ある整備・秩序ある発展を的として、都市計画区域の指定・用途地域の設定・開発許可制度・都市施設(道路・公園・下水道等)の決定等を規定する。土地利用計画の文脈では、都市計画区域の線引き(市街化区域市街化調整区域の区分)が農業・自然保全との関係で最も重要な意思決定事となる。市街化調整区域は市街化を抑制する区域であり、農地・林地・自然環境の保全を目的として原則として開発・建築が制限される。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000