告示

読み:こくじ

告示とは、行政機関が特定の事項を広く一般に知らせる目的で行う公式の公示行為で、法規的性質を有するものと事実を公示するに留まるものがある。

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定義と種類

告示とは、行政機関が一定の事を公衆一般に周知させるために公式に発する文書・公示行為をいう。告示は法令の根拠によって法規的効力(一般的拘束力)を持つ場合と、単に事実を公示するための事実行為に留まる場合がある。前者の例として、都市計画決定の告示(都市計画法第20条)・農用地区域指定の告示・土地区画整理事業施行認可の告示等があり、告示が行政処分の法的効力発生要件となっている。後者の例として、入札公告・採用試験の実施告示等がある。

告示の手続き

告示は国においては官報に、自治体においては公報(市報・県報等)または掲示板への掲示(公告)によって行われる。電子化の進展により、インターネット上の官報・自治体公式ウェブサイトへの掲載によって告示が行われる場合も増えている。告示の効力発生時期は、法令・条例が別段の定めをしている場合を除き告示の日に発生する。都市計画決定のように告示によって権利制限が生じる場合は、告示の日・方法・内容の記録保存が後日の争訟対応のために重要となる。

条例・規則との関係

条例・規則は議会の議決または首長の制定行為によって成立するが、告示はその施行・適用のための補完的な公示手段として機能することがある。例えば条例の施行日を告示で定める場合や、条例に基づく指定区域・指定施設の一覧を告示で定める場合等がある。告示は行政組織の内部規則ではなく外部に向けた公示であるため、関係住民・事業者が確実に告示内容を把握できるよう公報掲載方法・周知方法を充実させることが行政の説明責任の観点から重要である。

公示・公告・縦覧との比較

告示と混同されやすい概念として公示・公告・縦覧がある。公示は広く一般に知らせる行為の総称で告示を包含する上位概念、公告は一定事項を広く知らしめる公示の一形式である。縦覧は書類・図面等を一定期間公開して関係者が閲覧できるようにする手続きであり、都市計画の縦覧(都市計画法第17条)等がある。これらは単独で用いられるだけでなく「告示・縦覧」のように組み合わせて実施されることが多く、手続きの漏れがないよう根拠法令の定める手順を確認することが不可欠である。

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