建設副産物

読み:けんせつふくさんぶつ

建設副産物とは、建設工事の施工に伴い発生する廃棄物・発生土・有価物の総称で、建設リサイクル法等により分別・再資源化・適正処分が義務づけられている。

この説明はいかがですか?

建設副産物とは、建設工事の施工過程で必然的に生じる廃棄物・発生土・再利用可能資材の総体であり、適正な処理と再資源化が法令により義務づけられている。発生量の縮減・再資源化の促進は持続可能な公共工事の推進において重要な課題である。

種類と分類

建設副産物は大きく①建設廃棄物(廃棄物処理法上の産業廃棄物として処分義務がある廃材・コンクリート廃材等)と②建設発生土(残土等で廃棄物に該当しない土砂)に分類される。建設廃棄物のうち再資源化が可能なものをマテリアルリサイクル資源(コンクリート塊・アスファルト廃材・木材等)と位置づけ、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により一定規模以上の工事で分別解体・再資源化が義務づけられる。発生土は土砂処分場への搬出・公共工事への流用・民間宅地造成への活用等により処分される。

法令による義務

建設リサイクル法は対象建設工事(特定建設資材を用いた工事で床面積等が一定規模以上のもの)の発注者に、工事前の事前届出・分別解体・再資源化の義務を課す。廃棄物処理法は産業廃棄物の排出事業者(元請業者)に、許可業者による収集・運搬・処分を義務づける。マニフェスト制度(産業廃棄物管理票)により廃棄物の排出・運搬・処分の経路を書面で追跡する義務があり、公共工事ではマニフェストの写しを発注機関へ提出することで適正処理を証明する。

再利用・処理の方法

コンクリート廃材は破砕処理によって再生砕石(路盤材等)として道路工事に再利用され、アスファルト廃材は再生アスファルト合材として舗装に活用される。発生土のうち高品質のものは他の公共工事の盛土材・覆土材として流用が図られ、国土交通省の「建設発生土情報交換システム」を活用した需給マッチングが行われている。建設廃棄物の発生量縮減を設計段階から考慮するアプローチも、公共工事の資源循環の取組として重視されている。発注機関は発注仕様書に建設副産物の処理方針(分別解体・再資源化の標値・マニフェストの提出義務)を明記し、施工中の遵守状況を監督員が確認する体制を整える。再資源化率の実績データを工事ごとに記録・集計し、環境報告書や循環型社会形成推進に関する報告に活用することが公共工事発注機関の責務となっている。建設副産物の適正処理は環境基本法・廃棄物処理法の遵守とも密接に関わるため、担当監督員は関係法令の基本事を把握した上で施工中の確認業務にあたる。処理業者のマニフェスト管理を定期的に確認し、不法投棄リスクを未然に防ぐことが発注機関の責務となる。

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