行政手続法

読み:ぎょうせいてつづきほう

行政手続法とは、申請に対する処分・不利益処分・行政指導・届出・命令等の策定手続きについて共通の基準を定める法律で、公正・透明な行政手続きを保障する基本法である。

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制定経緯と

行政手続法(平成5年法律第88号)は行政運営の公正確保・透明性向上・国民の権利利益保護を目的として1994年に施行された。法律が個別に定める場合を除き、行政庁が行う申請に対する処分・不利益処分行政指導届出・命令等の策定(パブリックコメント手続き)に適用される一般法である。地方公共団体の機関が条例規則に基づき行う処分・行政指導・届出については、地方公共団体が行政手続条例を制定することで同法と同等の手続き保障を実施することとされている(同法第3条第3)。

申請に対する処分の手続き

申請に対する処分の章(第2章)は、申請が形式上の要件を充足する場合には審査を開始する義務・処分の標準処理期間の設定・公表の努力義務・申請拒否時の理由提示・申請者への情報提供等を定める。申請に対する処分の標準処理期間は行政庁が申請件数・処理体制等を考慮して設定し、窓口等で公表しなければならない(第6条)。標準処理期間内に処分が行われない場合の救済手段として不作為違法確認訴訟・義務付け訴訟がある。

不利益処分の手続き

不利益処分の章(第3章)は、処分基準の設定・公表の努力義務・聴聞手続き(重大な不利益処分の場合)・弁明の機会の付与(軽微な不利益処分の場合)・処分の理由提示を定める。聴聞手続きでは聴聞主宰者・通知・期日・陳述権・書類閲覧権・調書作成・報告書提出等の詳細な手続きが規定されており、手続きの瑕疵は処分の取消原因となる。弁明の機会の付与は聴聞に比べて手続きが簡易であるが、書面提出期限・弁明内容への考慮義務という実質的な相手方保護機能を果たす。処分基準の策定・公表は行政の透明性向上と処分の恣意的行使防止のために重要な行政手続き実務である。

行政指導・届出・命令策定

行政指導の章(第4章)は任意性の原則・不利益取扱い禁止・申請関連行政指導の規制・行政指導の方式(書面交付等)を定める。届出の章(第5章)は形式上適法な届出書が到達した時点で手続き上の義務が完了する旨を確認する。命令等の策定手続き(パブリックコメント手続き)の章(第6章)は、命令等(政省令・規則等)の策定に際して案の公示・意見公募・意見考慮義務を定め、規制立案過程への国民参加を保障する仕組みとなっている。

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