入札参加資格審査

読み:にゅうさつしかくしんさ

入札参加資格審査とは、入札参加を希望する業者の経営状況・技術力・実績等を発注機関が定期的に審査して資格を付与する制度で、審査結果が格付けとして入札参加の範囲を決定する。

この説明はいかがですか?

入札参加資格審査とは、公共工事・物品・役務の入札に参加しようとする業者について、発注機関が経営状況・技術力・社会的信用等を審査し、入札参加資格者名簿に掲載するための審査制度である。名簿搭載が入札参加の前提条件となる。

審査の内容と評価

入札参加資格審査の主な審査事は①法人資格(設立登記・許可番号)、②建設業許可の種類・等級、③経営状況(売上高・純資産・経営規模)、④経営事項審査(工事の場合:国土交通省令の客観的審査)、⑤有資格技術者の在籍数(施工管理技士等)、⑥社会保険加入状況(健康保険・厚生年金・雇用保険・建設業退職金共済)、⑦納税の完納(国税・地方税滞納がないこと)、⑧同種工事の施工実績である。これらを総合評価した点数(または審査基準への適合)に基づいて格付けが決定される。

経営事項審査(経審)との関係

建設工事の入札参加資格審査では、経営事項審査(経審)の結果(総合評定値:P点)が審査の核心的指標となる。経審は建設業許可業者が年1回受審し、売上高・純資産・技術者数・施工品質・社会的事項を点数化した総合指標(P点)を算出する。発注機関は経審のP点に独自の加算点(地域要件・工事実績等)を加えて最終的な審査点数を算出し、格付けを決定する。経審の受審は入札参加資格申請の前提条件であり、一定期間(一般に審査基準日から1年7か月)有効である。

定期受付と審査結果の活用

入札参加資格審査は通常2年ごとに定期受付を実施して名簿を更新する。審査結果として確定した格付けは公表され、各発注案件の格付け要件(A・B・C等)に対応した業者が入札に参加できる。格付けが一定水準に届かない業者は上位格付けの工事に参加できず、受注機会が制限される。このため業者は格付けの向上を指して技術者の育成・工事実績の積み上げに取り組む動機が生じる。発注機関は名簿の公表により調達先候補の全体像を市場に示し、競争参加を促す機能を果たしている。 資格審査の処理体制として、申請件数が多い定期受付期間中は担当部署の人員を一時的に増強する措置が必要となる場合があり、他部署との応援協力体制を事前に整えておくことが標準処理期間の遵守につながる。審査で使用した書類・評点記録は一定年限の保存が必要であり、個人情報保護の面で厳重な管理と廃棄手続きの遵守が担当部署の義務となる。資格審査事務の精度維持のため、担当者の異動時には業務引継ぎを書面で行い、審査基準・格付け手順の標準化を図ることが組織の継続的な取組となる。

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