児童扶養手当
読み:じどうふようてあて
児童扶養手当とは、父母の離婚・死亡・遺棄等によりひとり親(主として母子・父子家庭)となった家庭の生活安定と自立促進のために支給される手当で、児童扶養手当法に基づき都道府県・市が実施する。
定義と制度概要
児童扶養手当は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づき、父または母と生計を同じくしない(離婚・死亡・遺棄・未婚出産等の事由による)18歳未満(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育する親等に支給される手当である。ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進・当該家庭の子どもの福祉増進を目的とし、所得制限が設けられているが低所得のひとり親家庭を主な対象とする。父子家庭への適用は2010年改正(父子家庭への支給拡大)から実施されている。
支給額と所得制限
児童扶養手当の支給額は児童数・所得水準によって異なる。2024年度の全部支給額(所得が一定未満の場合)は月額45,500円(子1人)であり、一部支給(所得が全部支給限度額超・一部支給限度額未満)は所得水準に応じて段階的に減額される。第2子・第3子以降の加算額も設けられており、多子ひとり親家庭への加算措置がある。所得制限の基準所得は扶養親族の数に応じて変動し、定期的な額の改定・制度改正への対応が担当部署の実務課題となる。
認定・支給の手続き
児童扶養手当の認定・支給は市区町村(特別区を含む)が担い、申請受付・審査・認定・口座振込の一連の事務を処理する。認定後も受給者は年1回現況届(所得・家族構成の変更等の確認書類)を提出する義務があり、確認が取れない場合は手当が差し止められる。ひとり親家庭であることの確認書類(戸籍謄本・離婚届受理証明書等)の審査・プライバシーへの配慮が窓口担当者の実務として重要である。就労支援との連携(マザーズハローワーク・職業訓練等の情報提供)が受給者の自立促進につながる。
母子・父子福祉施策との連携
児童扶養手当は母子・父子・寡婦福祉法に基づく就業支援(高等職業訓練促進給付金・自立支援教育訓練給付金等)・生活支援(ひとり親家庭等日常生活支援事業)・住宅支援(母子生活支援施設等)等のひとり親支援施策と組み合わせて実施される。生活保護との併給関係・児童手当との関係整理・DV被害者支援との連携等、複数制度の複合的な適用が必要なケースも多く、窓口での専門的なアセスメントと関係機関連携が求められる。ひとり親家庭支援の効果を高めるため、子育て・就労・生活の一体的な支援(ワンストップ窓口・行政情報のデジタル統合等)の整備が市区町村の実務改善として推進されている。
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