指定管理者制度とは、公の施設(公園・体育館・図書館・文化ホール等)の管理を、条例に基づき議会の議決を経て指定した法人または団体に代行させる制度のことであり、地方自治法第244条の2第3項に規定される。
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平成15年(2003年)の地方自治法改正で創設された指定管理者制度は、それ以前の「管理委託制度」(公共的団体等に限定されていた)を廃止し、株式会社・NPO法人・財団法人等の民間事業者も含む幅広い主体が公の施設の管理を行えるようにした。市区町村は①指定管理者の候補を公募または随意指定し、②議会の議決を経て指定(指定期間は通常3〜5年)し、③協定(基本協定・年度協定)に基づいて施設の管理を行わせる。指定管理者は施設の利用許可権限(地方自治法第244条の2第6項)を持ち、施設の使用料収入の収受も可能(利用料金制)。
指定管理者の選定と評価
公募の場合は選定委員会(外部委員を含む)が申請者のサービス計画・運営能力・収支計画・地域貢献等を評価して候補者を選定し、首長が指定する。指定後は年次モニタリング(業務報告・現地確認・利用者アンケート等)により履行状況を評価し、問題があれば改善指示・指定取消等の措置をとる。
公共性の確保と課題
指定管理者制度の課題として①低価格競争による人件費削減・労働条件の悪化、②民間事業者の撤退リスク(事業不採算・コロナ禍での収益悪化)、③継続性・専門性の確保(期間終了時の引き継ぎ等)が挙げられる。「官製ワーキングプア」(公共施設の委託先で働く低賃金労働者の問題)への対応として、委託仕様書への賃金水準の明示・最低賃金の引き上げ等の取組みが進んでいる。
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