入札書

読み:にゅうさつしょ

入札書とは、競争入札に参加する者が落札を希望する金額(入札金額)を記載し発注機関に提出する書面であり、記名・押印(電子入札の場合は電子署名)を要する、入札意思表示の根拠書類である。

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地方自治法施行令第167条の8が定める入札方法に基づき、入札参加者は自己の見積もりに基づく落札希望価格を記載した入札書を提出する。開札によって最低価格(工事・業務委託)または最高価格(売払い等)を提示した者が落札候補者となる。入札書は一度提出すると原則として撤回・変更できないため、提出前の内容確認が重要である。

記載事と様式

入札書には①入札金額(税抜・税込の区分は発注機関の指示による)、②案件名(工事名・業務名等)、③入札参加者の商号または名称・代表者名・捺印(役印等)を記載する。様式は市区町村会計規則または入札契約事務規程で定め、金額の訂正は原則として認められない。誤記した場合は入札書を引き取って新たに作成するか、入札辞退のうえ再提出することとなる。代理人が入札する場合は委任状を別途提出し、代理権限を証明する。

電子入札書の法的効力

電子入札システムを採用する発注機関では、電子証明書(ICカード)を用いた電子署名付きの電子入札書をシステム経由で送信する。電子署名法に基づく電子署名を付した電子文書は紙の書面と同等の法的効力を持つ。電子入札の場合、開札もシステム上で実施されるため、入札参加者が開札会場へ出向く必要がない。

開札と入札書の取扱い

開札は公告で指定した日時・場所で行われ、提出された全入札書を確認して最低価格者を特定する。入札書の開封は発注機関の担当者が行い、入札参加者が立ち会う方式が一般的である。電子入札の場合はシステムが自動で開票処理を行う。開封後の入札書は一定期間保管され、情報公開請求・監査の対象書類となる。入札書の記載金額に算術的誤りがある場合の取扱い(有効・無効の判断)は事前に入札心得等で明確にしておく必要がある。入札書を故意に複数提出するなどの不正行為は入札参加資格の停止事由となる。電子入札では入札情報が暗号化されて保管されるため、開札前の情報漏洩リスクが紙入札より低い点も電子化の利点として挙げられる。入札書の書式・提出方法に関する問い合わせには担当部署が統一的な回答を行い、業者間の情報格差が生じないよう配慮することが公正な競争の前提となる。入札書を含む入札関係書類は契約書と一体として一定年限の保存義務があり、担当部署は保存期限の管理と廃棄手続きを会計規則に従って行う。入札書の書式統一と提出方法の明確化は公正な競争環境の維持に貢献する基盤となる。

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