公用収用とは、公共事業の用に供するため行政が私有財産(主として土地)を強制的に取得する法的手続きで、土地収用法が手続きの基本を規定する。
定義と根拠
公用収用とは、公益目的のために行政庁が私有財産を強制的に取得し、正当な補償を支払う制度である。日本国憲法第29条第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定し、収用の憲法的根拠を提供している。土地収用法(昭和26年法律第219号)は収用の事業認定・収用委員会の裁決・補償の算定方法等の手続きを体系的に規定する。収用の対象は土地のほか土地上の権利・物件等にも及ぶ。
事業認定と収用委員会
土地収用の手続きは、事業認定(起業者の申請に基づき国土交通大臣または都道府県知事が行う)と収用委員会の裁決の二段階で構成される。事業認定は当該事業が土地収用法第20条の要件(事業の公益性・必要性・土地の合理的利用等)を満たすかを審査する行政処分であり、認定に不服がある場合は取消訴訟が可能である。収用委員会は都道府県に設置される独立した行政委員会であり、収用する土地の範囲・損失補償額について裁決を行う。
損失補償
土地収用法は損失補償として「相当な補償」(市場価格を基準とする正当補償)を保障している。補償の対象は土地の取得補償・物件移転補償・土地取得に伴う関連損失補償(営業補償・離作補償等)など多岐にわたる。補償額に不服がある権利者は収用委員会の裁決に対して異議申立てまたは収用委員会を被告とする裁決取消訴訟を提起できる。補償額の算定には不動産鑑定士による評価が活用され、近傍類地の取引事例・収益還元価格等が考慮される。
自治体の実務
都道府県は収用委員会の事務局を担当し、起業者・権利者双方の意見を聴いた上で公正な裁決を支援する組織的体制を整備している。市区町村が起業者として収用手続きを活用する場面として、道路・公園・下水道等の都市基盤整備事業がある。任意の買収交渉(用地交渉)を先行させた上で合意が得られない場合に収用手続きに移行するのが通例であり、収用は最終手段として位置付けられている。補償交渉・用地取得の実務は用地担当部署が専門的に担当し、弁護士・不動産鑑定士と連携して対応することが一般的である。
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