競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

読み:きょうそうのどうにゅうによるこうきょうさあびすのかいかくにかんするほうりつ

別名:公共サービス改革法別名:市場化テスト根拠法

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律とは、これまで行政が独占的に実施してきた公共サービスについて、官民競争入札または民間競争入札により民間事業者が実施できるようにする手続きを定めた法律であり、いわゆる市場化テストの根拠となるものである。

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公共サービスを行政が直営で実施し続けることへの非効率性への批判を受け、民間の能力と競争原理を活用してサービスの質とコストを改善する手法として「市場化テスト」が注された。平成18年(2006年)制定の本法は、この市場化テストを制度化し、対象業務の選定・競争入札の実施・業績評価・モニタリング体制について統一的な手続きを規定した。官民競争入札(行政職員チームと民間事業者が競争)と民間競争入札(民間事業者のみが参加)の2類型があり、落札者が行政の場合も民間の場合も契約・業績評価の枠組みに従って業務を実施する。政府では内閣府に「官民競争入札等監理委員会」を設置し、業務選定・実施状況の評価を担わせている。本法成立後、ハローワーク業務・社会保険庁の一部業務・国の施設管理業務等に試行適用が行われてきた。

対象業務と実施手順

適用対象は、窓口業務・データ処理・社会保険手続き支援・施設管理・図書館運営など、民間委託が技術的・制度的に可能な業務とされる。業務選定では①業務の切り出し可能性、②民間参入の現実可能性、③コスト・品質改善の見込み、④個人情報管理の確実性を審査する。選定後は「官民競争入札等実施規程」を策定し、入札参加要件・業績評価指標・モニタリング方法・契約解除条件を明記する。契約期間終了後に成果を評価し、継続・条件変更・終了を判断するサイクルを設ける。業績評価指標は利用者満足度・処理件数・処理精度・コスト削減率など定量的な指標を中心に構成することが事後評価の透明性を高める。

指定管理者制度PFIとの比較

公共サービスの民間開放という目的では、指定管理者制度やPFIと重なる部分がある。指定管理者制度は公の施設の管理運営を一体委託する仕組みであり、本法による市場化テストは個別業務単位で官民競争させる点で異なる。地方公共団体は本法の直接の適用対象外だが、独自の条例・方針に基づき類似の取組を実施する事例がある。各制度の特性を踏まえて最適な手法を選択することが公共サービス改革の実効性を高める。制度の選択にあたっては、委託先との契約形態・リスク分担・住民への情報公開の方法についても検討し、住民サービスの継続性を確保することが前提となる。

市場化テストは制度導入コスト(設計・監視・評価の費用)を伴うため、業務の規模・複雑性とコスト削減効果のバランスを事前に精査することが判断の鍵となる。小規模自治体では民間参入が限定的となる場合もあり、地域の事業者育成策と組み合わせた実施設計が現場の実情に合う結果をもたらすことが多い。

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