農地保全とは、食料安全保障・国土保全・環境保全等の観点から農地の維持・確保を図るための施策の総称であり、農業委員会・市区町村・都道府県が農地法・農業振興地域整備法等に基づいて実施する。
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農地保全の法的基盤は①農地法(農地転用許可・権利移動の規制・農業委員会による農地台帳管理)、②農業振興地域整備法(農業振興地域・農用地区域の指定による農地の確保)、③農地中間管理機構関連法(農地集積・集約化の推進)等が中心となる。農林水産省は農地面積の確保目標を農業基本計画に定めており、2020年代時点で農地面積はピーク時(1960年代)の約7割まで減少している。 市区町村・農業委員会は遊休農地の解消・農地の集積・転用防止を主要施策として取り組む。
農業振興地域制度と農用地区域
農業振興地域整備法に基づき、都道府県が農業振興地域を指定し、その中で市区町村が農用地区域(農地としての利用を優先する区域)を設定する。農用地区域内の農地(青地農地)は原則として農地転用が認められず、農地の確保に重要な役割を果たす。農用地区域の変更(除外)は農地転用の前提として手続が必要であり、農業委員会の意見聴取・都道府県知事の同意が必要となる。
農地中間管理機構との連携
都道府県が設立する農地中間管理機構(農地バンク)は、高齢農業者等から農地を借り受け、新規就農者・経営拡大を希望する農業者に農地を貸し付ける中間的な機能を担う。市区町村は農地中間管理機構と連携して農地の集積・集約化を促進し、耕作放棄地の発生防止・解消を図る。
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