雇用促進

読み:こようそくしん

雇用促進とは、地域内の雇用機会の拡大と職業能力の向上を図る、雇用対策法等に基づく施策体系であり、ハローワークとの連携が実務の基盤となる。

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雇用対策法(昭和41年法律第132号)は雇用に関する国・地方公共団体の責務を定め、都道府県・市区町村による地域雇用対策計画の策定を促している。自治体の雇用促進施策は就労支援・職業訓練・企業誘致・地元就職の促進の4分野で構成され、公共職業安定所(ハローワーク)との連携が実務の基盤となる。ハローワーク特区の仕組み(国と地方の協議に基づく地方版ハローワーク設置)を活用して、自治体が求職・求人情報の管理を一元化しているケースもある。新卒者の地元就職促進(Uターン就職支援)・若者の就労支援(ヤングハローワーク的機能の提供)・障害者雇用の促進(就労支援センターの運営)が自治体の独自施策として展開される主要分野である。地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)は雇用機会が不足している地域を雇用開発促進地域等に指定し、国の雇用機会増大促進地域雇用開発助成金(厚生労働省)の適用対象とする制度を設けており、自治体の要請・申請が指定の前提となる。

就労困難者への支援体制

就職に困難を抱える層(長期失業者・若者・母子家庭の親・高齢者・障害者等)への支援は、自治体の就労支援窓口・地域若者サポートステーション(厚生労働省補助事業)・生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業・就労支援事業が担う。生活保護受給者の就労支援はケースワーカーと就労支援員が連携して行い、ハローワークへの同行支援・職場定着フォローアップを実施する。就労困難者向けの中間的就労(福祉的就労と一般就労の中間に位置する雇用形態)の場の確保も、生活困窮者自立支援法が自治体に促している施策のひとつである。

技能実習・特定技能外国人と地域雇用

外国人技能実習制度(令和6年育成就労制度への移行が決定)・特定技能制度を活用した外国人労働者の受入れが拡大するなか、受入れ自治体には日本語教育・生活相談・多文化共生施策との連動が求められる。外国人の雇用状況は事業主からハローワークへの届出(雇用対策法第28条)により把握されており、地域の外国人労働者数の把握に活用できる。住居確保・子女の就学支援・医療機関への橋渡し等、雇用と直結した生活支援が自治体の役割として拡大している。

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