工期延長

読み:こうきえんちょう

工期延長とは、天候不順・設計変更・不可抗力等の受注者の責に帰さない事由により当初契約工期を延長する手続きで、受注者の申請と発注機関の承諾による契約変更として処理される。

この説明はいかがですか?

工期延長とは、工事請負契約に定める工期を当初の完了予定日から後ろに延ばす変更手続きである。受注者の責に帰さない事由による延長は発注機関の承諾を必要とし、受注者負担の事由による遅延は違約金の対象となる点で性質が異なる。

延長が認められる主な事由

公共工事標準請負契約約は工期延長の事由として、①異常な天候・天災等(不可抗力)、②発注機関の設計変更・追加工事の指示、③発注機関の図面・仕様の提示遅延、④工事用地の確保遅延、⑤技術的困難の発生(地中障害物等)を列挙する。受注者が延長を申請する場合、遅延発生から所定期間内に書面で発注機関へ通知し、工期延長の根拠と必要日数を示す資料(工程表等)を添付する義務がある。受注者の責に帰すべき事由(下請管理不足・資材調達ミス等)による遅延は延長の対象とならず、違約金の発生原因となる場合がある。

手続きの流れ

工期延長の手続きは、①受注者から延長事由・必要日数を記した書面の提出、②発注機関による現地確認・工程精査、③発注機関の承諾書発行、④契約変更(工期延長)の締結という順序で進む。延長期間が確定した場合でも設計変更を伴わない純粋な工期延長は軽微な変更として処理する自治体もあるが、公共工事標準請負契約約款では書面による変更合意を要求している。延長期間中の現場維持費(仮設物維持・安全管理費等)が発生する場合は費用増加分の精算も同時に協議される。

延長に伴う費用処理

工期延長が受注者の責に帰さない事由による場合、延長期間中に必要な現場管理費等は発注機関が負担するのが原則であり、設計変更として追加費用を計上する。不可抗力(暴風雨・地震等)による延長の費用分担は、損害が軽微か否かにより二段階で分担する仕組みが標準約款に定められており、軽微なものを受注者負担・一定基準以上のものを発注機関が補填する。工期延長が重なると繰越工事の手続き(繰越明許費等)が必要となる場合があり、発注機関の財務管理にも影響が及ぶ重要な手続きである。費用処理は書面による合意を原則とし、後日の精算トラブルを防ぐため変更契約書を締結する。 担当者は工期延長の協議履歴・合意内容・変更契約書を一体として保存し、完成検査後も一定期間管理することで監査・訴訟への対応に備える。工期延長の申請が繰り返される案件では、発注段階の工程計画の妥当性を再検証することが次年度以降の発注品質改善につながる。

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