行政強制

読み:ぎょうせいきょうせい

行政強制とは、行政上の義務の履行確保または行政目的の実現のために行政庁が実力を行使する制度の総称で、行政代執行・執行罰・直接強制・強制徴収の各手段を含む。

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定義と種類

行政強制とは、行政的を実現するために行政庁が相手方の意思に反して実力を行使することを法的に認めた制度の総称である。行政上の義務の不履行に対する手段として、行政代執行・執行罰・直接強制・強制徴収(行政上の強制徴収)の四種が体系化されている。このうち行政代執行は代替的作為義務(他人が代わって行うことのできる義務)の不履行に対する一般的手段として行政代執行法が規定しており、最も広く活用されている。

行政代執行

行政代執行とは、代替的作為義務(建物除却命令・違法工作物撤去命令等)を義務者が履行しない場合に行政庁が自ら行為または第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収する制度である(行政代執行法第2条)。手続きとして、戒告(文書による履行催告)・代執行令書(日時・費用概算額の通知)・代執行の実施・費用徴収という順序が法定されている。自治体では空き家対策(空家等対策特別措置法)・違反建築物の撤去・不法占拠物件の除去等に活用されている。

執行罰・直接強制・強制徴収

執行罰とは義務の不履行に対して過料を科して間接的に義務の履行を強制する制度であるが、現行法上は砂防法のみに規定される例外的手段となっている。直接強制とは義務者の身体・財産に直接実力を加えて義務の内容を実現する強力な手段であり、法律の明示的な根拠がなければ認められない。強制徴収は金銭給付義務(租税・使用料・過料等)を履行しない者の財産を差し押さえ換価して履行を実現する手続きであり、国税徴収法の例による場合が多い。

行政罰との区別

行政強制は行政目的の実現のための実力行使であるのに対し、行政罰は過去の義務違反に対する制裁として科される罰則(行政刑罰・過料)である。両者は目的・機能が異なり、同一の違反行為に対して行政強制と行政罰を並行して行使することも可能である。自治体の実務では義務違反に対してまず指導・勧告・命令という行政指導を積み重ね、それでも改善されない場合に行政強制・罰則という段階的対応が標準的な手法とされている。行政罰のうち過料は裁判所の科料命令によらず自治体長の処分として科される非刑事罰であり、比較的軽微な義務違反に適用される。

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