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ジチテン

地方自治法施行規則

読み:ちほうじちほうしこうきそく

意味

地方自治法施行規則とは、地方自治法および地方自治法施行令の委任に基づいて手続の細目や様式を定める総務省令である(昭和22年内務省令第29号)。歳入歳出予算の款項・目節の標準区分をはじめ、自治体の財務実務が日常的に参照する様式類を収める。

予算書を開くと「」「」「」「」の科目立てが全国どの自治体でもほぼ同じ顔をしているのは、偶然ではない。歳入歳出予算の款・項の区分と目・節の区分は地方自治法施行規則の別記様式として標準が示されており、決算書や各種帳票の様式もこの規則に依っている。法形式としては、法律である地方自治法政令である地方自治法施行令の下に位置する省令で、両者の委任を受けて実務の細部を埋める役割を担う。制定時の番号が内務省令なのは、昭和22年に地方自治法と同時に旧内務省の所管で定められた名残で、現在は総務省令として改正が続いている。紛らわしい法令に地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)があるが、こちらは旧市制・町村制から地方自治法への移行に伴う経過的事項を定めた別の政令であり、取り違えてはならない。直接請求の署名簿の様式なども定めており、財政課に限らず選挙管理委員会や文書担当の実務にも登場する。

予算科目の全国共通言語——別記様式という正本

地方自治法第216条は歳入歳出予算を款・項に区分すると定め、議決の対象となる款項(議決科目)に対し、目・節は長の執行上の区分(執行科目)とされる。その標準区分を実際に示しているのが施行規則の別記であり、歳入の款項、歳出の款項、目・節の区分表が全国の予算編成の出発点になる。科目が全国で揃っているからこそ、地方財政状況調査(決算統計)による団体間比較や類似団体比較が成立する。区分は制度改正に合わせて改められ、会計年度任用職員制度が始まった令和2年度には節「賃金」が廃止されて報酬・給料などへ振り替えられた。予算科目の疑義はまず規則の別記に当たるのが財政担当の基本動作である。

施行令・施行規程・施行規則——三つの下位法令の見分け

地方自治法の下位法令には、政令の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、省令の地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)、そして経過規定の政令である地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)が並ぶ。施行令は法律の委任事項の本体を受け持ち、施行規則は様式や手続の細目、施行規程は旧制度からの移行に伴う経過的事項という分担である。名称が似ているため、例規の引用や法規審査で取り違えが起こりやすく、特定は法令番号の併記で担保する。委任の連鎖(法律から政令、政令から省令へ)を遡って根拠条文を確認する作業は、規則別記の様式を改正に合わせて読み替える際の基本でもある。

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