意味
法令番号とは、法令を公布した年と法令の種別ごとの一連番号を組み合わせて、個々の法令を特定するために付される番号をいう。
同じ名前の法律が改正のたびに別物になっては困るため、一つひとつの法令を年と番号で一意に特定する仕組みが法令番号である。「平成五年法律第八十八号」(行政手続法)のように、公布年・法令の種別(法律・政令・省令など)・その年の種別ごとの通し番号で構成される。題名だけでは同名・類似名の法令や改正の前後を区別できない場面でも、法令番号があれば確実に一つの法令を指し示せる。条例・規則にも同様に「令和○年○○市条例第○号」という形で番号が付され、例規集や新旧対照表で個々の例規を特定する手がかりとなる。法制執務では、法令を引用するとき題名に法令番号を併記するのが正式な作法で、改正条例が「○○条例(令和○年条例第○号)の一部を改正する」と特定する際にも用いられる。番号は公布の順に付されるため、同じ年でも番号が小さいほど早く公布されたことを示す。
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