180条に基づく専決処分

読み:ひゃくはちじゅうじょうにもとづくせんけつしょぶん

180条に基づく専決処分とは、地方自治法第180条の規定に基づき、議会があらかじめ指定した「軽易な事項」について普通地方公共団体の長が議会の議決によらずに行う意思決定のことである。

この説明はいかがですか?

地方自治法第180条第1は、「普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる」と定める。179条専決とは異なり、緊急性の要件は不要であり、議会が条例・議決等によって事前に長に委任した事項に限り、任意のタイミングで専決できる仕組みである。 長は180条専決を行った場合は次の議会に報告しなければならない(同条第2項)が、179条と異なり承認を求める必要はない。

指定される「軽易な事項」の例

各自治体の議会が180条専決として指定する事項の典型は、①法令・判決による普通地方公共団体の義務に属する損害賠償額の決定(示談・和解)、②訴訟上の和解、③一定金額以下の工事請負変更契約・財産の取得・処分(金額基準は各団体で設定)などである。これらは個別案件ごとに議会の議決を要求すると非効率であることから、迅速な業務執行のために委任されることが多い。 損害賠償額の決定については、多くの自治体が「○○万円以下の損害賠償」を180条専決対象として指定している。車両事故・施設管理上の瑕疵による賠償等が実務上の頻出事例である。

指定事項の見直しと議会監視

180条専決は議会が自ら行使できる権限を長に委任するものであるため、指定事項の範囲が広すぎると議会の監視機能を形骸化させるリスクがある。議会は定期的に指定事項の妥当性を見直し、社会情勢の変化に応じて範囲を調整することが求められる。議会事務局は180条専決の実績を把握・集計し、議員への情報提供に努めることが重要である。 報告義務は果たされているものの、実態として議会審議の対象にならないまま処分が既成事実化するケースが課題として指摘される。「報告」に際して質疑を行い、指定事項の見直しを促すことが議会機能の維持に資する。

あわせて読みたい

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000