現場代理人

読み:げんばだいりにん

現場代理人とは、工事現場において請負人の代理権限を付与された責任者で、発注機関からの指示受領や工事の管理運営を担い、建設業法が現場への常駐を義務づける。

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現場代理人とは、工事現場において請負人(会社)から代理権限を付与された者として、発注機関の工事監督員と直接交渉し、工事の施工管理・安全管理・労務管理を主導する責任者である。

役割と権限

現場代理人は、発注機関の工事監督員との協議・指示受領、工程管理、労務・資材の調整、下請業者の指導・監督といった現場運営全般を担う。契約書に明示された権限範囲内の行為は請負人に法的効力が及ぶため、現場代理人の言動は会社の意思表示として取り扱われる。設計変更・追加工事の協議・請求金額の合意など金銭的影響が大きい事については本社または上位管理職の承認を要するとの留保が付く場合が多い。日常的な工事管理の窓口として、工事監督員と密なコミュニケーションを保つことが現場運営の基本となる。

監理技術者との兼任

建設業法上、現場代理人と監理技術者(または主任技術者)は別人が望ましいとされるが、一定規模以下の工事では兼任も認められる。現場代理人には建設業法に定める資格要件がなく、会社が任命した者であれば足りるが、施工技術の知識を持つ者を配置することが実務上の慣行である。現場代理人が管理・運営を担い、技術者(監理技術者等)が施工技術の管理を担うとする機能分担が設計されており、兼任する場合は業務量・現場規模を踏まえた無理のない体制であることが前提となる。

常駐義務と例外

現場代理人は工事期間中にわたり工事現場に常駐する義務を原則とする(公共工事標準請負契約約第10条)。常駐義務の例外として、工事工程の区切りなど現場での作業が行われない期間の不在が発注機関の承諾を得て認められる場合がある。ICT活用の進展に伴い、一部の発注機関では遠隔臨場(ビデオ通話等による臨場確認)の試行が進んでおり、現場代理人の物理的な常駐要件が緩和される方向にある。遠隔臨場を採用する場合は事前に発注機関の承認を得た上で記録・議事録を残し、後日の確認に備える体制が必要となる。工事が長期にわたる場合は担当者交代が生じることがあり、交代時には発注機関への届出と引継ぎが義務づけられる。現場代理人の変更・交代は発注機関への届出を要し、新任代理人が工事内容・経緯を引き継いだ上で業務を継続する。担当監督員は現場代理人の常駐状況を定期的に確認し、不在が継続する場合は改善指示を書面で行う。発注機関は現場代理人の常駐状況の確認記録を書類として残し、問題発生時の対応根拠として管理することが監督業務の一環となる。

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