通達とは、上級行政機関が下級機関に対し、法令の解釈・運用基準・事務処理方針等を示す行政内部文書。住民に対する直接の法的効果は生じない。
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通達は行政組織の上下関係を前提とした指示・伝達の文書形式であり、国の省庁が都道府県・市区町村に対して、または都道府県が市区町村に対して発するケースが代表的である。住民への直接の法的拘束力はなく、行政内部の規律として機能する点で条例・規則とは根本的に性質が異なる。しかし実際の行政実務を規律するため、担当職員は通達の内容を把握し、事務処理の基準として活用する。法令の空白地帯を補完するため、実務上の細則が通達で定められることが多く、法令改正に伴い通達も改正される。最高裁判所は通達自体を抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないと解しており(最判昭和43年12月24日)、住民が直接通達の効力を争う法的手段は限られる。
通達と行政指導の区別
通達は組織内部の指示文書であり、外部の住民・事業者に対する直接の拘束力はない。行政指導は行政機関が外部に向けて任意の協力を求める行為であり、行政手続法第2条6号に定義される。両者は対象が異なるが、通達の内容が行政指導の基準となる場合もある。
通達の受理と庁内周知
市区町村は国・都道府県から多数の通達を受け取る。主管課は内容を確認して関係部署に周知し、必要に応じて内部の事務処理マニュアルを改訂する。通達は廃止されるまで有効であるため、実務担当者は最新の通達を確認できる管理体制を整える必要がある。
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