創業支援とは、新たに事業を始める人(起業家・創業者)に対して、市区町村・商工会・商工会議所・金融機関等が連携して資金調達・経営相談・販路開拓・事業スペース等の支援を行う取組みのことであり、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画に基づいて実施される。
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産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第125条は、市区町村が商工会・商工会議所・NPO・金融機関等と連携して「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けることで創業支援の強化を図る仕組みを定める。認定を受けた市区町村では①特定創業支援等事業(経営・財務・人材育成・販路開拓の4項目の支援を受けたと証明できる創業者への支援)を通じた登記費用の減免・商業登記の最低資本金要件の緩和等の特例が適用される。市区町村の創業支援施策には②シェアオフィス・インキュベーション施設の整備・運営、③創業融資制度(市区町村保証・低利融資等)、④創業塾・創業セミナーの開催等がある。
スタートアップ支援との連携
近年はベンチャー企業・スタートアップ(技術・ビジネスモデルの革新を目指す新興企業)への支援も市区町村の創業支援の一部として位置付けられ、アクセラレーターとの連携・実証実験の場の提供・スタートアップ誘致等の施策が展開されている。
女性・若者・シニアの創業支援
女性・若者・シニア(高齢者)の創業を後押しするための特化型支援(女性起業家向けセミナー・資金制度・メンタリング等)も多くの市区町村で実施されており、多様な担い手の参入を促す環境整備が求められる。
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