創業支援

読み:そうぎょうしえん

別名:起業支援

創業支援とは、産業競争力強化法に基づき市区町村が策定する創業支援等事業計画に基づき、新規開業者に経営・資金・販路等の支援を行う施策体系である。

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産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条は市区町村創業支援等事業計画の策定と国への提出を認め、主務大臣(経済産業大臣・総務大臣)が計画を認定する制度を定める。認定を受けた市区町村では、計画に記載した創業支援事業者(商工会商工会議所・金融機関・NPO等)が提供する特定創業支援等事業を受けた起業者に対して、会社設立時の登録免許税の半額減免・創業関連保証の特例等の優遇措置が適用される。支援の内容は経営・財務・人材・販路に関する知識付与の4分野が法定要件であり、単発のセミナーではなく複数回の継続支援を実施することが特定創業支援等事業の認定条件となる。女性・若者・シニアの創業支援やソーシャルビジネス(社会課題解決型起業)の促進を施策テーマとして設定する自治体が増えており、コワーキングスペースの整備・インキュベーション施設の運営と組み合わせた支援体系を構築するケースが多い。

創業支援等事業計画の策定と認定

計画策定にあたっては、商工会・商工会議所・地域金融機関・よろず支援拠点等の支援機関と連携協議を行い、各機関の役割分担(セミナー提供・個別相談・資金調達支援等)を計画書に明記する。計画は毎年度国への実績報告が義務付けられており、創業者数・特定創業支援等事業の受講者数等のKPIを設定して進捗を管理する。国の認定は5年ごとの更新制であるため、計画期間終了前に実績を取りまとめて次期計画の申請を行う。

資金調達支援と公的金融の活用

創業初期の最大の課題は資金調達であり、自治体の創業融資(信用保証協会の創業関連保証・自治体独自の創業補助金)・日本政策金融公庫の新規開業資金・クラウドファンディング活用支援が主な手段となる。補助金の交付にあたっては事業計画書の審査と事後の実績報告を求めることが多く、事業継続性の見通しについて担当者が確認する。廃業・清算手続に関する相談が創業支援の窓口に持ち込まれることもあるため、商工会の経営相談や弁護士・税理士への橋渡し機能も自治体創業支援窓口に求められる。

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