施工体制台帳とは、元請負人が工事に関与する下請負人全員の名称・工種・請負金額等を記載して作成・発注機関へ提出する書類で、建設業法が一定金額以上の公共工事に作成・提出を義務づける。
施工体制台帳とは、公共工事における下請構造の全体像を可視化するための法定書類であり、元請負人が下請負人の情報を網羅的に記録して発注機関へ提出する義務を負う。重層下請の透明化・無許可業者排除・一括下請禁止の徹底を目的とする。
作成義務の要件
建設業法第24条の8は、発注者から直接工事を請け負い下請総額が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上となる工事について、元請負人に施工体制台帳の作成・備置きと発注者への写しの提出を義務づける。公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)はさらに対象を拡大しており、公共工事ではすべての下請を含む施工体制台帳の作成・提出が実質的に必要となっている。違反した場合、元請負人は建設業許可の行政処分の対象となる。
台帳の記載事項と書式
施工体制台帳には、①工事の概要(発注機関・現場住所・工期)、②元請負人の会社情報・建設業許可番号・監理技術者または主任技術者の氏名・資格、③各下請負人の名称・住所・許可番号・担当工事の内容・工期・請負金額・安全衛生責任者・主任技術者・専門技術者の氏名を記載する。再下請が発生する場合はその下請情報も連鎖的に記載し、重層下請の全体構造を網羅できるよう整備する。台帳の記載内容に変更が生じた場合はその都度速やかに更新する義務がある。
施工体系図との関係
施工体制台帳は詳細な書類形式であるのに対し、施工体系図は台帳の内容を視覚的な図表形式にまとめたもので、工事現場の見やすい場所(仮設事務所等)に掲示する義務がある。施工体系図により現場作業員・一般市民が下請構造を一目で把握でき、無許可業者の紛れ込みや一括下請禁止違反の抑止に機能する。発注機関の担当者も定期的に施工体制台帳と施工体系図を照合し、実際の施工体制と記載が一致しているかを確認する役割を担う。施工体制台帳の未作成・虚偽記載は建設業法違反として行政処分の対象となるため、担当監督員は着工後速やかに台帳の提出を受理し内容の確認を行う。台帳の記載内容に変更が生じた場合(下請業者の追加・交代等)は受注者から速やかな更新提出を求めることが監督業務の基本である。台帳・体系図は工事完了後も保存書類として管理し、労働安全衛生管理や一括下請禁止の遵守確認の参考資料として活用する。施工体制台帳の整備状況は完成検査時の確認対象でもあり、保存書類として竣工図・検査書類と一体で管理することで後年度の施設管理にも活用できる。
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