差止訴訟とは、行政庁が一定の処分・裁決をしてはならないことを命じることを裁判所に求める訴訟類型で、2004年行政事件訴訟法改正で明文化された。
定義と制度趣旨
差止訴訟とは、行政庁が一定の処分または裁決をすることが「重大な損害を生ずるおそれ」があり、その損害を避けるため他に適当な方法がない場合に、当該処分・裁決をしてはならない旨を命じることを裁判所に求める訴訟である(行政事件訴訟法第3条第7項)。2004年改正以前は行政訴訟の類型として明文規定がなく、一般的確認訴訟として処理されていたが、同改正で義務付け訴訟とともに抗告訴訟として明文化された。事前の権利救済を可能にする点に制度趣旨がある。
訴訟要件
差止訴訟の訴訟要件は、①処分または裁決がされることが確実に見込まれること(蓋然性)、②処分がされることにより重大な損害が生ずるおそれがあること、③損害を避けるための他の適当な方法がないこと(補充性)、④原告適格として行政庁が当該処分をすべきでないとする法律上の利益を有すること(行政事件訴訟法第37条の4第3項)である。重大な損害の判断には損害の回復困難性・処分の内容・性質を考慮する(同条第2項)。
義務付け訴訟との対比
差止訴訟が将来の処分の禁止を求めるのに対し、申請型義務付け訴訟は申請拒否処分の取消しと許可処分の義務付けを、非申請型義務付け訴訟は行政庁に特定の処分を行うことを義務付けることを求める。差止訴訟は不作為(処分をしないこと)の維持を求める点で、積極的な処分実施を求める義務付け訴訟と対照的な位置に立つ。両者ともに仮の権利保護(仮の義務付け・仮の差止め)の申立てが可能である。差止訴訟・義務付け訴訟はいずれも侵害が現実化する前の予防的権利救済という共通の機能を有し、事前救済の実効化という2004年改正の趣旨を体現する。
活用事例と実務
差止訴訟が活用される典型的な場面として、公共施設建設に反対する住民が許可処分の発動を差し止める訴訟・原子力施設の操業許可等に関する訴訟・廃棄物処理施設の許可に反対する地域住民の提起する訴訟等がある。自治体側から見ると差止訴訟の被告となる可能性は許認可行政・規制行政の多い部門(建設・環境・福祉等)において高く、訴訟要件の充足状況を弁護士と連携して評価することが重要である。差止訴訟の提起が予測される場合、処分の適法性確認・手続き保障の徹底・記録整備を事前に行うことで、応訴時の立証準備を効率化できる。
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