精算払とは、業務完了・工事完成後に実際の費用・数量を確認した上で最終支払額を確定する方式で、実績数量が確定しない単価契約・概算払のある契約に用いられる。
精算払とは、契約時点では支払総額を確定させず、業務の完了・工事の完成後に実際の数量・費用を検証してから最終的な支払額を確定する支払方式である。単価契約・概算払・実費精算型の業務委託において用いられる。
精算払の適用場面
精算払は①単価契約(発注量が可変で総額が事前確定できない場合)、②概算払後の確定精算(事業完了後に概算額と実績の差額を調整する場合)、③費用弁償型委託(実際に要した経費を請求書・証拠書類で確認してから支払う場合)に用いられる。実費精算型の契約では、受注者が支出した経費(交通費・宿泊費・消耗品費等)を証拠書類(領収書等)をもって発注機関へ請求し、発注機関が内容を確認して支払う形式を取る。精算払は支払額を過不足なく確定できる反面、精算書審査に時間を要するため受注者の資金回収が遅れる点に留意が必要である。
精算手続きの流れ
精算払の手続きは①受注者が実績数量・実費を集計した精算書・請求書を提出→②発注機関が書類の内容と証拠書類を審査→③承認された精算額の確定→④振込みという順序で行われる。精算書の記載事項は実施した業務の内容・数量・単価・合計金額であり、実費精算型ではこれに加えて領収書の写しや支出証明書の添付が必要となる。精算書の内容に疑義がある場合は担当者が詳細の確認・修正を求める。精算処理の遅延は受注者の資金回収を遅らせるため、発注機関は精算書受領後に迅速な審査・支払決定を行う体制を整えることが重要である。
概算払との関係
概算払は事業の進捗や見込みに基づいて事前に概算額を支払い、事後精算で差額を調整する方式である。精算払単独の場合(精算まで一切支払わない場合)は受注者の資金負担が大きくなるため、中間払・概算払を組み合わせて支払の平準化を図ることが多い。精算の結果が概算払額を下回った場合は差額の返還を求め、超過した場合は追加支払を行う双方向の調整が生じる。精算の遅延は受注者の資金回収を遅らせるため、発注機関の事務処理の迅速化が重要である。精算払の適用に際しては、精算対象となる費用の範囲と除外項目を事前に仕様書または契約書に明記し、受注者との認識齟齬を防ぐことが担当者の重要な役割となる。精算書の審査は複数の職員で行い、費用の実在性・合理性・証拠書類の完備を確認することで不適正な精算払を防止する。精算額の確定後は速やかに支払処理を進め、支払遅延防止法に定める期限を遵守することが担当部署の法的義務となる。
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