オープンデータとは、機械判読可能な形式で公開され、二次利用が認められた公的または民間のデータであり、自治体が保有する統計・地理・行政情報等を自由に利用・再配布できる形で公開することで、市民・企業による活用・新サービス創出を促す。
官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第11条は国・自治体に対してオープンデータの推進を義務付け(国・都道府県・市区町村は努力義務)、データの公開・二次利用許諾・機械判読可能形式での提供を推進することを定める。公開データには「政府標準利用規約」または「クリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンス」等の明示的な利用条件が付与されることが多い。
公開の要件と国際標準
オープンデータは「①誰でも②無償で③自由に④再利用・再配布できる形で公開された機械判読可能なデータ」が基本的な要件だ。オープンデータの成熟度を示す「5スターモデル」(Tim Berners-Lee提唱)では、最高位(★★★★★)は他のデータとリンクしたRDF形式のリンクトオープンデータを指し、★★★以上(再利用可能なオープンライセンス付き機械判読可能データ。CSV・JSONなど)が推奨される。 日本では政府のデータカタログサイト「DATA.GO.JP」と各自治体のオープンデータポータルサイトが整備されており、国土・交通・気象・統計・財政等のデータが公開されている。LoD(Linked Open Data)の整備で異なる組織のデータを組み合わせた高度な分析・サービス開発が可能となる。
自治体の実務
自治体が公開する主なオープンデータは①行政区域・施設のGISデータ(地図データ)、②人口統計・産業統計、③財政情報(歳入・歳出の詳細)、④公共交通時刻表・経路データ(GTFS形式)、⑤避難場所・ハザードマップデータ等だ。公開に際しては個人情報・秘密情報が含まれていないことの確認と、更新頻度・フォーマットの継続的な維持管理が必要となる。
データ活用の効果
オープンデータの活用事例として、民間事業者による地域防災アプリ・公共交通乗換案内への統合・観光案内マップ・行政サービス比較サイト等の開発が全国で見られる。自治体内部でも複数部署のデータを組み合わせた政策立案(エビデンスに基づく政策形成=EBPM)への活用が推進されている。
ご意見箱(匿名で投稿できます)