企業立地

読み:きぎょうりっち

企業立地とは、地域未来投資促進法等に基づく地域振興施策で、工場・事業所の新増設を誘致・支援することで地域経済の活性化と雇用創出を図る取組みをいう。

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かつては企業立地促進法(平成19年法律第40号)が制度の根拠だったが、平成29年に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)に移行した。現行制度では都道府県が基本計画を策定して国の同意を得ることで、域内企業の設備投資に対する税制・金融・規制の特例措置を活用できる枠組みとなっている。自治体固定資産税の課税免除・不均一課税などの税制特例と補助金を組み合わせて企業立地を促進する。

地域未来投資促進法の枠組み

地域未来投資促進法(平成29年法律第40号)は、地域の特性を生かした地域経済牽引事業に集中的に支援を行う仕組みを定める。都道府県が基本計画を作成して経済産業大臣の同意を得ると、計画区域内の企業が設備投資した際に税制・金融支援の特例措置が適用される。令和5年度末時点で全国46都道府県が基本計画の同意を受けており、地域の成長産業育成の主要ツールとして機能している。 地域未来投資促進法(平成29年法律第40号)に基づく地域経済牽引事業計画は、都道府県の基本計画同意を受けた企業が提出し、主務大臣の承認を経て税制・規制特例等の支援を受ける。令和5年度末時点で全国46都道府県が基本計画の同意を取得し、累計で約3,200件を超える牽引事業計画が承認された(経済産業省公表)。自治体は企業立地後の雇用実績を定期的に確認し、インセンティブ条件を満たさない場合は補助金返還等の対応を検討する。

自治体の支援メニューと財源措置

町村は企業立地に際し、工場立地法の緑地規制緩和・開発許可の迅速化・インフラ整備等のサービスを組み合わせた誘致パッケージを提示する。固定資産税の課税免除や5年間の不均一課税(税率の引下げ)は地方税法第6条に基づく自主的な措置で、税収減分は普通交付税算定の基準財政収入額から控除される仕組みにより自治体の財政負担を抑制している。雇用増加数を主な効果指標として設定し、インセンティブ付与後の定着状況のフォローアップが課題となる。

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