スポーツ基本法

読み:すぽーつきほんほう

スポーツ基本法とは、スポーツを人々の権利として位置付け、国・地方公共団体・スポーツ団体等の責務と施策の基本理念を定める法律(平成23年法律第78号)である。

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定義と

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)は1961年制定のスポーツ振興法を全面改正して制定された法律であり、スポーツが「国民の権利」であることを明示した点が特徴である。スポーツを通じた心身の健全な発達・豊かな人間性の涵養・地域社会の活力向上・国際友好・平和貢献等を基本理念として掲げ、国・地方公共団体・スポーツ団体の責務を規定している。スポーツ基本法の制定によりスポーツが「権利」として位置付けられたことで、誰もがスポーツに親しめる環境整備が自治体の公的責務として明確化された。

スポーツ推進計画

国はスポーツ基本法に基づきスポーツ基本計画を策定し、市区町村はこれを参考に地方スポーツ推進計画を策定することが求められている。競技スポーツ・生涯スポーツ・学校体育・スタジアム・アリーナ整備・スポーツを活用した地域活性化(スポーツツーリズム・スポーツイベント誘致)等が計画の主な内容となる。計画策定後は数値目標に基づく進捗管理が不可欠となる。スポーツ実施率・施設利用率・競技者数等の指標を設定して施策の効果を定期的に評価・公表することが計画の実効性を担保する仕組みとなっている。

自治体のスポーツ行政

市区町村のスポーツ行政は①スポーツ施設(体育館・プール・運動場等)の設置・管理、②スポーツ推進委員の委嘱・活動支援、③スポーツイベント・大会の開催・支援、④競技団体・スポーツクラブとの連携促進、⑤健康スポーツ・障害者スポーツ・高齢者スポーツの推進が主な業務となる。スポーツ推進委員は地域のスポーツ活動の振興を担う非常勤の特別職職員として委嘱され、地域のスポーツイベントの企画・スポーツ相談・スポーツ普及活動において重要な役割を担っている。

現代のスポーツ行政の課題

2020年東京オリンピック・パラリンピック後のスポーツ施設の維持費・利用率の確保、公共スポーツ施設の老朽化対応、指定管理者制度の活用等が行財政の課題として継続している。スポーツと地域活性化・健康増進・インクルーシブスポーツ(障害者・高齢者を含む誰もが参加できるスポーツ)が現代的な政策テーマとして位置付けられている。スポーツを健康づくりと結びつけた「スポーツ×健康経営」・医療費削減効果の試算等を施策立案の根拠とする手法が自治体のスポーツ行政に取り入れられつつある。

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