自治体職員が国の補助金・通知・法令照会の相手方として日々向き合うのが、この中央省庁である。法制度上は、内閣府設置法に基づく内閣府と、国家行政組織法に基づく各省(総務省・財務省など)が基本単位であり、各省の長たる大臣が所掌事務を分担管理する。2001年の中央省庁再編で1府22省庁が1府12省庁に集約され、内閣機能の強化と縦割り行政の是正が図られた。府・省の下には外局として庁(国税庁・気象庁など)や委員会(公正取引委員会など)が置かれ、これらを含めて広く「府省庁」と総称することも多い。復興庁のように省には属さないが内閣総理大臣を長とする省レベルの機関も存在し、所管の確認が交付申請や協議の前提となるため、どの省庁が何を所管するかの把握は自治体実務の基礎となる。
内閣府と省の違い
内閣府は、各省より一段高い位置から内閣の重要政策に関する企画立案と総合調整を担う機関であり、複数省庁にまたがる課題(防災・地方創生・男女共同参画など)の司令塔の役割を果たす。一方、各省は国家行政組織法に基づき、それぞれ所掌する行政分野(財務・国土交通など)の事務を分担管理する。両者は法的根拠を異にし、内閣府が内閣府設置法、各省が国家行政組織法および個別の設置法に基づく点が制度上の分かれ目である。
外局(庁・委員会)との関係
府・省には、内部部局とは別に、ある程度独立した所掌事務を担う外局として庁および委員会が置かれる。庁は国税庁・気象庁のように専門的・現業的な事務を、委員会は公正取引委員会・国家公安委員会のように合議制による中立性が求められる事務を担う。自治体が国と協議する際は、府省本体の所管か外局の所管かによって窓口が分かれるため、所管の確認が手続の起点となる。
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