ジチテン

気象庁

読み:きしょうちょう

意味

気象庁とは、国土交通省の外局として置かれる行政機関であり、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象・地震・津波・火山などの観測・予報と、警報・注意報をはじめとする防災気象情報の発表を所管する。

大雨や地震に際して避難情報を出す市町村にとって、その判断の前提となる情報を発表するのが気象庁である。気象庁は、国土交通省外局として、気象業務法に基づき気象・地震・津波・火山などの観測・予報と防災気象情報の発表を担う。気象庁が発表する大雨・洪水・暴風などの警報・注意報や特別警報緊急地震速報津波警報は、市町村が避難指示などの避難情報を発令する際の重要な判断材料になる。災害対策基本法に基づく市町村の避難情報と、気象庁の防災気象情報は対応づけて運用されており、両者を併せて住民に伝えることが防災対応の基本になっている。自治体危機管理・防災担当にとって、気象庁は災害対応の起点となる情報の発出元である。

防災気象情報と市町村の避難情報(災害対応の前提)

気象庁が発表する防災気象情報は、市町村が行う避難対応の前提となる。大雨・洪水・暴風などの警報・注意報、より危険度の高い特別警報、緊急地震速報、津波警報・注意報などが気象庁から発表され、自治体はこれを受けて住民への呼びかけや避難情報の発令を判断する。避難情報は災害対策基本法に基づき市町村長が発令するものであり、気象庁の情報そのものが避難を強制するわけではないが、両者は対応づけて運用され、危険度の高まりに応じた行動を住民に促す仕組みになっている。気象庁は地方の気象台で地域の気象状況を観測・解析し、自治体に対して気象に関する助言を行う体制もとっている。自治体の防災担当は、気象庁の発表する情報を地域防災計画タイムラインに組み込み、避難情報の発令基準と結びつけて運用する。

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