ジチテン

環境省

読み:かんきょうしょう

意味

環境省とは、環境省設置法(平成11年法律第101号)に基づき2001年1月の中央省庁再編で旧環境庁を格上げして発足した行政機関であり、環境の保全、公害の防止、廃棄物・リサイクル対策、自然環境の保護、地球温暖化対策などに関する事務を所管する。

自治体にとって環境省は、廃棄物処理・公害規制・脱炭素・自然保護といった環境行政の制度を所管する相手である。環境の保全、公害の防止、廃棄物・リサイクル対策、自然環境の保護、地球温暖化対策を所管し、廃棄物処理法大気汚染防止法水質汚濁防止法地球温暖化対策推進法など、自治体の環境・清掃部門が運用する法令の多くを担う。一般廃棄物の処理は市町村の固有の責務とされ、その処理基準や施設整備の補助は環境省が所管する。2001年1月の中央省庁再編で旧環境庁を省に格上げして発足し、2012年には原子力規制委員会外局として置かれた。地方支分部局として地方環境事務所を置き、国立公園の管理や廃棄物対策、災害廃棄物の処理支援を担う。自治体の環境・清掃・脱炭素の担当が、制度や交付金の根拠として参照する。

自治体との接点(廃棄物処理と公害規制)

環境省と自治体の最も直接的な接点は廃棄物処理である。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)は、一般廃棄物(家庭ごみ等)の処理を市町村の責務と定め、その収集・運搬・処分の基準や、ごみ処理施設・し尿処理施設の整備の枠組みを環境省が所管する。施設整備には循環型社会形成推進交付金が充てられ、自治体は国の交付金を受けて焼却施設などを整備する。公害規制では、大気汚染防止法・水質汚濁防止法・騒音規制法などが工場・事業場の排出を規制し、都道府県・政令市等が事業者の届出受理立入検査改善命令を担う。これらの規制基準は環境省が定め、自治体が条例で上乗せ・横出しの基準を設けることもある。環境・清掃の担当にとって、法令の基準や交付金の発出元として接点が多い。

脱炭素と自然保護・原子力規制(外局と地方事務所)

環境省は地球温暖化対策でも自治体の施策を主導する。地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、自治体は地方公共団体実行計画を策定して区域の脱炭素を進め、環境省は脱炭素先行地域の選定や交付金で支援する。2050年カーボンニュートラルに向けた取り組みでは、地域新電力再生可能エネルギーの導入を国が後押しする。自然保護では、自然公園法に基づく国立公園の管理を地方環境事務所が担い、利用と保護の調整で関係自治体と関わる。外局の原子力規制委員会は、福島第一原発事故を受けて2012年に設置され、原子力施設の規制を担う。原発の立地・周辺自治体は、避難計画の策定や防災で同委員会の基準と関わる。これらの出先・外局が連携・照会の相手となる。

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