ジチテン

国家行政組織法

読み:こっかぎょうせいそしきほう

意味

国家行政組織法とは、内閣府を除く国の行政機関(省・委員会・庁)の組織の基準を定める法律(昭和23年法律第120号)である。各機関の設置・所掌事務・内部部局の編成の枠組みを規律する。

国家行政組織法は、内閣の統轄の下に置かれる行政機関のうち内閣府以外のもの(国の行政機関)について、その組織編成の共通ルールを定める法律である。省には主任の大臣を、委員会と庁にはその長を置き、機関の設置・廃止は法律で行う建付けとする。第3条に基づき置かれる省・委員会・庁を「三条機関」と呼び、各機関には内部部局のほか、第8条による審議会等、第8条の2による施設等機関、第9条による地方支分部局を置くことができる。内閣府だけは内閣府設置法という別の法律で規律されるため、本法の対象外である。自治体職員にとっては、国の出先機関(地方支分部局)や外局(庁・委員会)がどの法的根拠で置かれているのかを理解し、許認可補助金の所管庁を正しくたどるための基礎知識となる。

三条機関と組織編成の基準

国家行政組織法は、国の行政機関を法律で設置することとし、その種類を省・委員会・庁の三つに定める(第3条)。これらを条文番号にちなんで「三条機関」と総称する。省には主任の大臣が置かれ、委員会と庁にはその長(委員長・長官)が置かれる。各機関の内部には、官房・局・部・課といった内部部局が置かれ、その設置は政令省令の定めによる。機関の新設・改廃が法律事項とされるのは、行政組織の膨張を国会の統制下に置く趣旨である。

附置できる機関と内閣府の例外

第3条機関には、内部部局のほかにいくつかの機関を附置できる。第8条に基づく審議会等(諮問機関)、第8条の2の施設等機関(試験研究機関や文教施設など)、そして第9条に基づく地方支分部局(地方整備局地方厚生局などの国の出先機関)である。一方、内閣府は内閣の重要政策の企画調整を担う特別な位置づけから、本法ではなく内閣府設置法によって組織が定められ、国家行政組織法の適用を受けない。このため「国の行政機関」を論じる際は、内閣府とそれ以外を区別して扱う必要がある。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)