内閣総理大臣とは、日本国憲法に基づき国会議員の中から国会の議決で指名され天皇により任命される、内閣の首長として国務大臣の任免権を持ち行政各部を指揮監督する国の機関をいう。
国の政策が自治体に下りてくるとき、その方針を最終的に束ねる行政府の頂点がこの機関である。内閣総理大臣とは、日本国憲法第6章に定められた内閣の首長であり、国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇によって任命される。国務大臣を任意に任命・罷免する権限を持ち、内閣を代表して議案を国会に提出し、行政各部を指揮監督する。閣議は内閣総理大臣が主宰し、その方針に基づいて行政各部を指揮監督する点で、内閣のなかでも特に強い地位が与えられている。地方自治の文脈では、地方自治法上の関与や是正の要求などにおいて各大臣の上位に位置する存在として制度に現れ、災害対策基本法に基づく災害緊急事態の布告など、国全体の対処の最終的な判断を担う場面がある。
内閣の首長としての地位と権限
内閣総理大臣は日本国憲法のもとで「同輩中の首席」ではなく内閣の首長と位置づけられ、戦前の制度より強い地位を持つ。国務大臣の任免権を単独で行使でき、内閣を代表して議案・予算その他を国会に提出し、行政各部を指揮監督する。閣議は内閣総理大臣が主宰し、内閣の重要政策に関する基本方針を発議できる。各国務大臣はその所掌事務について内閣総理大臣の指揮監督を受け、内閣の統一性はこの首長の権限によって担保される。自治体実務では直接やりとりする相手ではないが、国の意思決定の最終的な束ね手として、各省の通知や政策の背後にある方針を理解する手がかりになる。
地方自治・危機管理における役割
地方自治法は国と地方の関係において各大臣の関与を定めるが、その上位に内閣総理大臣が位置し、内閣として行政の統一を図る。危機管理の局面では役割が具体的に現れ、災害対策基本法に基づき著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合には内閣総理大臣が災害緊急事態を布告し、緊急の措置をとることができる。武力攻撃事態等では事態対処法に基づき対策本部長として総合調整を行い、新型インフルエンザ等対策特別措置法でも政府対策本部長を務める。これらの場面で国・都道府県・市町村の対処が連動するため、自治体の危機管理担当は国の指揮系統の頂点としてこの機関を押さえておく必要がある。
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