復興庁とは、復興庁設置法(平成23年法律第125号)に基づき2012年2月に設置された内閣総理大臣を長とする行政機関であり、東日本大震災からの復興に関する施策の企画立案・総合調整と、関係行政機関の事務の調整を所管する時限的な組織である。
東日本大震災の被災自治体にとって復興庁は、復興交付金や各省にまたがる復興事業の窓口を一本化する相手である。復興に関する施策は内閣全体にまたがるため、復興庁は内閣総理大臣を長として各省より上位に置かれ、被災地の復興事業を省庁横断で束ねる総合調整官庁として機能する。被災地には復興局などの現地機関が置かれ、自治体からの要望や事業の相談を受け止め、各省との調整を一手に担う仕組みがとられた。設置の特徴は期限が法律で定められている点で、復興庁設置法は当初2021年3月末までの廃止を予定していたが、2020年の改正で廃止期限が10年延長され、令和13年(2031年)3月31日までに廃止すると定められている。被災自治体の復興担当にとっては、復興交付金や復興事業の制度面の相手として日常的に関わる組織である。
被災自治体との接点(復興事業の総合調整と窓口の一本化)
復興庁は、東日本大震災からの復興に関する施策を内閣全体で束ねるため、各省より上位で総合調整を行う立場に置かれている。被災自治体が直面する課題は、住宅再建・産業再生・インフラ復旧など複数省庁の所管にまたがるため、復興庁が関係行政機関の事務を調整し、復興交付金のように使い道の自由度が高い財源を一括して扱う仕組みがとられた。被災地には復興局や支所といった現地機関が置かれ、自治体からの要望や事業相談を受けて各省との調整につなぐ。被災自治体の復興担当にとっては、各省を個別に回らずに復興庁を窓口とできる点に意味があり、復興事業の制度面・財源面の主たる相手になる。
法律で廃止期限が定められた時限的な組織
復興庁の大きな特徴は、復興庁設置法によって廃止の期限が定められた時限的な組織である点にある。設置法は当初、復興庁を2021年3月末までに廃止すると規定していたが、復興事業が長期に及ぶことを踏まえ、2020年の改正で廃止期限が10年延長され、令和13年(2031年)3月31日までに別に法律で定めるところにより廃止するものとされた。2012年2月の設置時に内閣総理大臣を長とする組織として発足した経緯も、平時の恒常的な省庁とは異なる。期限のある組織であるため、被災自治体は復興庁の存続期間を前提に中長期の復興計画を組み立てる必要があり、廃止後の事務の所管がどこに移るかも実務上の関心事になる。
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