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ジチテン

市町村立学校職員給与負担法

読み:しちょうそんりつがっこうしょくいんきゅうよふたんほう

意味

市町村立学校職員給与負担法とは、市町村立の小学校中学校等の教職員の給与を、設置者である市町村ではなく都道府県が負担することを定めた法律をいう。

町立の小学校で働く先生の給料は、その町が払っているのだろうか。実際にはそうではなく、市町村立学校職員給与負担法によって、市町村立の小中学校等の教職員の給与設置者の市町村ではなく都道府県が支出する。これが県費負担教職員制度の根拠であり、給与を負担する都道府県が任命権者となることで、財政力の弱い小規模市町村でも教職員の確保と人事異動の広域化が可能になる。給与を負担しているのが県であるため、県内の市町村間で教職員を異動させて配置の偏りをならすことができる。本法が定める都道府県の支出に対しては、義務教育費国庫負担法によって国がその3分の1を負担しており、市町村・都道府県・国の三層で義務教育人件費を支える仕組みの起点に位置する。

県が給与を負担する仕組み

本法は、市町村立の小学校・中学校・義務教育学校中等教育学校の前期課程・特別支援学校などに勤務する教職員の給料・諸手当を、設置者である市町村ではなく都道府県が負担することを定める。対象となるのは校長教員養護教諭・事務職員などであり、その給与は都道府県の予算から支出される。市町村は学校の施設整備や運営に責任を負うが、教職員の人件費という最も大きな経費を都道府県が肩代わりすることで、財政規模の小さい市町村でも一定数の教職員を配置できる。これにより、住んでいる市町村の財政力によって受けられる義務教育の水準に大きな差が生じないよう、人件費の面から平準化が図られている。

県費負担教職員制度の根拠

本法によって給与を負担する都道府県は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、その教職員の任命権者となる。給与を負担する者が任命権を持つという原則のもとで成立するのが県費負担教職員制度であり、市町村立学校の教職員でありながら、採用昇任・異動などの人事は都道府県の教育委員会が行う。そのため教職員は同一市町村内に固定されず、都道府県内の市町村をまたいで異動し、地域間で経験豊富な教員と若手をならして配置することができる。一方、日常の服務監督は学校を設置する市町村の教育委員会が行うため、任命権と服務監督権が分かれている点が制度の特徴である。本法は、義務教育費国庫負担法と一体となって、この制度の財政的な土台を形づくっている。

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