意味
校長とは、学校教育法に基づき学校に置かれる、校務をつかさどり所属職員を監督する責任者の職である。
学校で最終的な意思決定の権限と責任を負うのは誰か。学校教育法第37条は小学校に校長を置くと定め、校長は校務をつかさどり、所属職員を監督すると規定する。校務には教育課程の編成、教職員の人事に関する意見の具申、学校の施設・予算の管理、対外的な学校の代表などが含まれる。公立学校の校長は地方公務員であり、任命権者は都道府県・指定都市の教育委員会だが、市町村立小中学校では服務監督は市町村教育委員会が行う県費負担教職員の枠組みに置かれる。教員免許状を有しない者でも、教育に関する職に一定年数あった者などは校長に任用できる道があり、民間人校長の登用もこの規定を根拠とする。
校長に求められる資格要件
校長の資格は学校教育法施行規則第20条が定める。原則として、教諭の専修免許状または一種免許状を有し、かつ教育に関する職に5年以上あったことなどが要件だが、同規則第22条は「これらと同等の資質を有すると認める者」を校長に任命できる特例を置く。これにより教員免許を持たない民間出身者の校長登用(民間人校長)が制度上可能となっている。副校長・教頭が校長を補佐し、校長に事故があるときや欠けたときはその職務を代理・代行する。
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